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今借りている部屋を友人(またはきょうだい)に貸したい時

お客様からよくいただいている質問について、それぞれお答えしていきます。

今回は、賃貸編その12「今借りている部屋を友人(またはきょうだい)に貸したいのですが、契約者を変更出来ませんか?」についてです。

原則、友人やきょうだいなどに貸す行為は、転貸(又貸し)と言って禁止されています。

また、契約者(賃借人)の変更も原則として出来ません。

まずは、現在お部屋を借りている人(賃借人)に契約解除の申し出をしていただき、その後新しく住みたい方が「入居申込書」を提出し、新規にご契約いただくことになります。

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部屋を借りる時の初期費用は

お客様からよくいただいている質問について、それぞれお答えしていきます。

今回は、賃貸編その11「マンションとアパートの違いは何ですか?」についてです。

構造の違いです。

一般的に、鉄筋コンクリートでできているものをマンション、それ以外の木造などでできているものをアパートと呼びます。

ただし、構造の種類は物件名によって表されるものではありません。

たとえば「〇〇アパートメント」のように、名前に「アパート」と入っているマンション(鉄筋コンクリート造)も存在するということです。

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部屋を借りる時の初期費用は

お客様からよくいただいている質問について、それぞれお答えしていきます。

今回は、賃貸編その10「部屋を借りる時は、どのくらいの初期費用がかかりますか?」についてです。

借りる物件にもよりますが、居住用物件の場合ですと家賃の5か月分程度が一般的です。

一般的には、礼金・敷金(保証金)、入居日から当月末までの家賃、仲介手数料、各種保険料、清掃代などがかかります。



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新築物件の基準とは

お客様からよくいただいている質問について、それぞれお答えしていきます。

今回は、賃貸編その9「敷金と礼金はどういうものですか?」についてです。

敷金とは、家賃の滞納や部屋の修繕などに充てる目的で家主に預ける保証金のことで、退去時に修繕費を差し引いた分が戻ってきます。

礼金とは、入居時に家主に支払う謝礼金のことで、退去時には戻ってきません。



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新築物件の基準とは

お客様からよくいただいている質問について、それぞれお答えしていきます。

今回は、賃貸編その8「賃貸保証会社とは?」についてです。

賃貸保証会社とは、賃貸借契約に基づき、賃借人が支払う賃料等の支払債務について、賃借人と連帯して保証する会社です。

賃貸借契約とは別に、家賃保証委託契約を締結することにより、保証が開始します。

契約が成立すれば、賃借人は保証料を支払い(通常賃料総額の30~80%)賃貸保証会社は、賃借人が家賃支払債務に関して不履行が生じた場合に賃借人に代わって代位弁済します。

この場合、代位弁済した賃料等を賃借人に対して請求することになります(これを求償権といいます)。

この際、督促手数料及び遅延損害金(年利14.6%)をあわせて請求します。

つまり、賃借人(入居者)が何らかの事情により賃料等が支払えなくなった際に、賃借人に代わって賃貸人(オーナー様)に賃料等を立て替えて支払う会社が、賃貸保証会社です。

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新築物件の基準とは

お客様からよくいただいている質問について、それぞれお答えしていきます。

今回は、賃貸編その7「定期借家契約は、普通の契約と何が違うのでしょうか?」についてです。

定期借家契約とは、通常の賃貸借契約とは異なり、契約の更新がなく契約期間満了と同時に終了する賃貸借契約です。

貸主が転勤による不在期間だけ賃貸に出したい場合などに、このような契約形態をとることが一般的です。

ただし、契約期間満了近くになって貸主のご事情が変わり転勤が延期になった場合など、契約終了に伴い再契約が可能になる場合も考えられます。

これはあくまでも可能性ですが、再契約できる場合には初めの契約と同一期間ではありません。また、再契約には、再契約料が発生します。

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新築物件の基準とは

お客様からよくいただいている質問について、それぞれお答えしていきます。

今回は、賃貸編その6「耐用年数とは、どのような考え方ですか?」についてです。

原状回復義務があるとされる場合においても、経年による変化や通常損耗が含まれるため、借主が修繕費用の全てを負担することとなると、契約当事者間の費用配分の合理性を欠くなどの問題があると考えられています。

そのため、借主の負担については、建物や設備の経過年数(耐用年数を使用)を考慮し、年数が多いほど負担割合を減少させるのが適当であるとされています。

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新築物件の基準とは

お客様からよくいただいている質問について、それぞれお答えしていきます。

今回は、賃貸編その5「原状回復とは何ですか?」についてです。

原状回復の定義は、国土交通省が2011年(平成23年)8月に再改訂した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」において、「居住者の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による消耗・毀損を復旧すること」と定められています。

よって、上述した原状回復に相当する修繕は借主の負担となります。

また、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとされています。

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新築物件の基準とは

お客様からよくいただいている質問について、それぞれお答えしていきます。

今回は、賃貸編その4「新築と記載がある物件の基準は何ですか?」についてです。

「新築」と表示ができるのは建築後1年未満かつ未入居の物件のみです。

したがって、未入居のお部屋でも建築後1年以上が過ぎていたり、建築後1年未満であっても使用されたお部屋は新築とはいえません。

新築物件をお探しの方は、この表示を基準にしてご検討してみてください。

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定期借家契約とは

お客様からよくいただいている質問について、それぞれお答えしていきます。

今回は、賃貸編その3「定期借家契約とはどのような契約ですか?」についてです。

定期借家契約は、更新がなく、契約期間満了とともに退去しなければいけない契約です。

ただし、貸主・借主お互いが合意すれば再度契約(更新ではなく新たな契約)をすることが可能です。

また、契約期間については1年以上の期間を定めた場合、期間満了の1年前~6カ月前までの間に、貸主から借主に対して「期間満了時に契約が終了する」旨を書面で通知しなければいけません。

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会社情報

  • 社名

    株式会社
    西住通センター

  • 住所

    神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町2-46-5

  • 電話

    045−335−4578

  • 営業時間

    9:30-18:00

  • 定休日

    水曜日・日曜日

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