2023年6月1日
お客様からよくいただいている質問について、それぞれお答えしていきます。
今回は、賃貸編その12「今借りている部屋を友人(またはきょうだい)に貸したいのですが、契約者を変更出来ませんか?」についてです。
原則、友人やきょうだいなどに貸す行為は、転貸(又貸し)と言って禁止されています。
また、契約者(賃借人)の変更も原則として出来ません。
まずは、現在お部屋を借りている人(賃借人)に契約解除の申し出をしていただき、その後新しく住みたい方が「入居申込書」を提出し、新規にご契約いただくことになります。
社名
株式会社
西住通センター
住所
神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町2-46-5
電話
045−335−4578
営業時間
9:30-18:00
定休日
水曜日・日曜日・祝日