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お知らせ

2023年10月27日

【売買編⑮】手付金とは何?またその額は決まっていますか?

売買時のよくある質問

お客様からよくいただいている質問について、それぞれお答えしていきます。

今回は、不動産売買の際にお客様からよくある質問その15「手付金とは何?またその額は決まっていますか?」についてです。

不動産の購入が決まったら、売主様と売買契約を締結し、その時に手付金を売主様にお渡しします。

手付金を支払うことによって「あなたの物件を私が買います」と約束したことになります。

万一、自己の都合で契約を一方的に解除した場合は、違約金として手付金の返還を請求できなくなってしまいます。

手付金の額は一般的には売買価格の10%程度を手付金としています。

自己資金が少ない方などは予算に合わせる調整を行います。



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会社情報

  • 社名

    株式会社
    西住通センター

  • 住所

    神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町2-46-5

  • 電話

    045−335−4578

  • 営業時間

    9:30-18:00

  • 定休日

    水曜日・日曜日

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