2024年1月5日
お客様からよくいただいている質問について、それぞれお答えしていきます。
今回は土地に関することで、お客様からよくある質問その5「土地の相続上の評価はどうなりますか?」についてです。
相続した土地の評価は、国税庁の財産評価基本通達によりますが、2種類の評価方法があります。
市街地の宅地には、その宅地の面する道路に付けられた路線価(国土庁発表の公示価格の8割相当額)に土地面積をかけて出す路線価方式が適用されます。
一方、農村部や郊外地は固定資産税評価額に一定の倍率をかける倍率方式が適用されます。
なお、借地や借家の敷地を相続した場合には、まず自用地として評価し、その額から一定の評価減をして算出します。
弊社では、相続不動産の相続税評価について不動産専門の税理士と提携をして評価・算出をいたしますので、安心してご相談ください。
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社名
株式会社
西住通センター
住所
神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町2-46-5
電話
045−335−4578
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定休日
水曜日・日曜日・祝日