2024年1月12日
お客様からよくいただいている質問について、それぞれお答えしていきます。
今回は土地に関することで、お客様からよくある質問その6「遺産の土地を分割するには、どうしたら良いのでしょうか?」についてです。
被相続人が遺言で分割方法を指定した場合は、遺留分の侵害がなければ、その遺言書の指定に従って分割すれば良いでしょう。
もし遺言書がなければ、相続人全員で話し合って、それぞれの取得分を決めて、その内容は「遺産分割協議書」として作成します。
ただし、分割をした土地の所有権を第三者に対抗するには、相続人それぞれが遺産分割による所有権移転登記をする必要があります。
弊社では不動産相続についてもさまざまなご相談を承っておりますので、安心してご依頼くださいませ。
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