2024年1月19日
お客様からよくいただいている質問について、それぞれお答えしていきます。
今回は土地に関することで、お客様からよくある質問その7「権利証をなくしてしまった場合、その不動産売買は出来なくなりますか?」についてです。
権利証は正式には「登記済権利証」と呼ばれ、所有権保存登記や所有権移転登記など、不動産に登記が行われたことを法務局が証明した登記申請書のことをいいます。
大事な書類には違いないのですが、権利証がなくても売買は可能ではあります。
登記済不動産を持つ成年者2名以上が、司法書士に依頼して該当不動産の所有者が確かに売主であることを証明する「保証書」を作れば、それを権利証の代わりとして、売買による所有権移転登記の申請が出来ます。
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社名
株式会社
西住通センター
住所
神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町2-46-5
電話
045−335−4578
営業時間
9:30-18:00
定休日
水曜日・日曜日・祝日