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2024年2月1日

【土地編⑨】借地権とは何ですか?

土地についてよくある質問

お客様からよくいただいている質問について、それぞれお答えしていきます。

今回は土地に関することで、お客様からよくある質問その9「借地権とは何ですか?」についてです。

建物を所有する目的で(土地を)貸借している権利を借地権と呼びます。

1991年(平成3年)に借地法と借家法が改正され、新しく借地借家法となり、1992年(平成4年)8月1日から施行されています。

しかし、1995年(平成7年)7月31日までに設定された借地権(旧法借地権)については改正法がほとんど適用されず、改正前の借地法(旧法)の規定の大部分がそのまま適用されることになっています。

その借地期間が満了して、更新後も同様です。

また、旧法借地権が相続・贈与された場合や第三者に譲渡された場合も同様です。

この改正法で、定期借地権という新しいタイプの借地権も創設されました。

この定期借地権に対し、従来型の借地権を普通借地権といいます。

現在利用されている借地権のほとんどは、旧法借地権です。



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  • 社名

    株式会社
    西住通センター

  • 住所

    神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町2-46-5

  • 電話

    045−335−4578

  • 営業時間

    9:30-18:00

  • 定休日

    水曜日・日曜日・祝日

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