2024年2月1日
お客様からよくいただいている質問について、それぞれお答えしていきます。
今回は土地に関することで、お客様からよくある質問その9「借地権とは何ですか?」についてです。
建物を所有する目的で(土地を)貸借している権利を借地権と呼びます。
1991年(平成3年)に借地法と借家法が改正され、新しく借地借家法となり、1992年(平成4年)8月1日から施行されています。
しかし、1995年(平成7年)7月31日までに設定された借地権(旧法借地権)については改正法がほとんど適用されず、改正前の借地法(旧法)の規定の大部分がそのまま適用されることになっています。
その借地期間が満了して、更新後も同様です。
また、旧法借地権が相続・贈与された場合や第三者に譲渡された場合も同様です。
この改正法で、定期借地権という新しいタイプの借地権も創設されました。
この定期借地権に対し、従来型の借地権を普通借地権といいます。
現在利用されている借地権のほとんどは、旧法借地権です。
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社名
株式会社
西住通センター
住所
神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町2-46-5
電話
045−335−4578
営業時間
9:30-18:00
定休日
水曜日・日曜日・祝日