2023年3月23日
お客様からよくいただいている質問について、それぞれお答えしていきます。
今回は、賃貸編その3「定期借家契約とはどのような契約ですか?」についてです。
定期借家契約は、更新がなく、契約期間満了とともに退去しなければいけない契約です。
ただし、貸主・借主お互いが合意すれば再度契約(更新ではなく新たな契約)をすることが可能です。
また、契約期間については1年以上の期間を定めた場合、期間満了の1年前~6カ月前までの間に、貸主から借主に対して「期間満了時に契約が終了する」旨を書面で通知しなければいけません。
社名
株式会社
西住通センター
住所
神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町2-46-5
電話
045−335−4578
営業時間
9:30-18:00
定休日
水曜日・日曜日・祝日