2023年4月6日
お客様からよくいただいている質問について、それぞれお答えしていきます。
今回は、賃貸編その5「原状回復とは何ですか?」についてです。
原状回復の定義は、国土交通省が2011年(平成23年)8月に再改訂した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」において、「居住者の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による消耗・毀損を復旧すること」と定められています。
よって、上述した原状回復に相当する修繕は借主の負担となります。
また、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとされています。
社名
株式会社
西住通センター
住所
神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町2-46-5
電話
045−335−4578
営業時間
9:30-18:00
定休日
水曜日・日曜日・祝日