2023年4月28日
お客様からよくいただいている質問について、それぞれお答えしていきます。
今回は、賃貸編その8「賃貸保証会社とは?」についてです。
賃貸保証会社とは、賃貸借契約に基づき、賃借人が支払う賃料等の支払債務について、賃借人と連帯して保証する会社です。
賃貸借契約とは別に、家賃保証委託契約を締結することにより、保証が開始します。
契約が成立すれば、賃借人は保証料を支払い(通常賃料総額の30~80%)賃貸保証会社は、賃借人が家賃支払債務に関して不履行が生じた場合に賃借人に代わって代位弁済します。
この場合、代位弁済した賃料等を賃借人に対して請求することになります(これを求償権といいます)。
この際、督促手数料及び遅延損害金(年利14.6%)をあわせて請求します。
つまり、賃借人(入居者)が何らかの事情により賃料等が支払えなくなった際に、賃借人に代わって賃貸人(オーナー様)に賃料等を立て替えて支払う会社が、賃貸保証会社です。
社名
株式会社
西住通センター
住所
神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町2-46-5
電話
045−335−4578
営業時間
9:30-18:00
定休日
水曜日・日曜日・祝日