2023年9月14日
お客様からよくいただいている質問について、それぞれお答えしていきます。
今回は、不動産売買の際にお客様からよくある質問その9「借地権付建物を売却するには、どのようにすれば良いでしょうか?」についてです。
借地契約の内容によって売買条件は違ってきます。
例えば、借地権が賃借権(旧法借地権)というケースでは、建物を譲渡しようとする場合、基本的には地主様の承諾が必要になってきます。
申告手続きは税理士に依頼することもできますが、ご本人でも十分可能です。
また、ほとんどの場合で、譲渡承諾料が必要となります。
なお、買主が建物の増改築や建替えなどを行う場合にも、地主様の承諾が必要な場合がほとんどです。
賃借権を買主に円滑に継承するためには、売却にあたって地主様との間で十分な協議を行っておくことをおすすめします。
社名
株式会社
西住通センター
住所
神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町2-46-5
電話
045−335−4578
営業時間
9:30-18:00
定休日
水曜日・日曜日・祝日