2023年10月27日
お客様からよくいただいている質問について、それぞれお答えしていきます。
今回は、不動産売買の際にお客様からよくある質問その15「手付金とは何?またその額は決まっていますか?」についてです。
不動産の購入が決まったら、売主様と売買契約を締結し、その時に手付金を売主様にお渡しします。
手付金を支払うことによって「あなたの物件を私が買います」と約束したことになります。
万一、自己の都合で契約を一方的に解除した場合は、違約金として手付金の返還を請求できなくなってしまいます。
手付金の額は一般的には売買価格の10%程度を手付金としています。
自己資金が少ない方などは予算に合わせる調整を行います。
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社名
株式会社
西住通センター
住所
神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町2-46-5
電話
045−335−4578
営業時間
9:30-18:00
定休日
水曜日・日曜日・祝日