2024年8月30日
基本用語から専門用語まで、不動産に関わる様々な用語をご説明していきます。
今回は「み」から始まる用語です。
建築基準法42条2項によって「道路とみなされたもの」を言います。
2項道路とも呼ばれています。
1950年11月23日以前から建物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路とみなされます。
この場合、道路の中心線から2メートル下がった線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部が道路部分とみなされます(いわゆるセットバック部分)。
みなし道路に指定されることで、幅員4メートル未満の道路にのみ接している土地であっても建物を建てることが可能になります。
社名
株式会社
西住通センター
住所
神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町2-46-5
電話
045−335−4578
営業時間
9:30-18:00
定休日
水曜日・日曜日・祝日