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基本用語から専門用語まで、不動産に関わる様々な用語をご説明していきます。

今回は「さ」から始まる用語をまとめました。

再建築不可(さいけんちくふか)

中古住宅などで、建て替えや増築ができない場合には「再建築不可」や「建築不可」と広告に表示されます。
既存不適格建築物や接道義務違反の土地建物、増築によって容積率オーバーになっている建築物、市街化調整区域の土地などが該当します。
再建築不可であることを表示していない不動産広告は、表示規約に違反するものです。また、再建築ができないことを知らないで購入すると、大変な損失になるため、中古住宅の購入の際は十分な注意が必要です。

指値(さしね)

売買にあたって、客が指定する値段をいいます。
不動産の売買では、買主が希望する購入価格のことです。
中古物件の売買などでは、買主が媒介業者(不動産業者)に価格交渉を依頼する場合があり、売主と買主の交渉・調整を特定の媒介業者が行う場合もあれば、買主から依頼された媒介業者と、売主から依頼された媒介業者と、業者間で交渉・調整がなされるケースもあります。
調整の結果、実際に取引した価格を「成約価格」といいます。

査定価格(さていかかく)

中古物件を売りに出す時に「いくらで売れるか」を不動産会社などのプロが示す価格のことをいいます。
中古住宅の査定は、購入時の価格、契約関係の資料、登記資料、リフォーム履歴などを参考にしながら、物件の維持管理状況などをチェックし、さらに路線価や公示価格、周辺地域での取引事例などを参考にして、適正と思われる価格を算出します。

サービスルーム(さーびするーむ)

納戸やフリールームをさします。
建築基準法の採光・換気の基準を満たしていないため、居室とは認められません。
間取り図などで「S」や「N」と略されていることもあります。

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今回は「こ」から始まる用語をまとめました。

広域避難場所(こういきひなんばしょ)

地方自治体が指定した大人数収容できる避難場所のことをさします。
地震などで火災が延焼して危険になったときに避難します。
大規模な公園や団地、学校などが指定されることが多いです。

更新料(こうしんりょう)

一定期間を定めた継続的契約において、満了時に更新契約を締結する際に支払われる一時金のことをさします。
賃貸住宅では一般的に2年ごとに更新料が必要になり、相場は家賃の1カ月分相当となっています。

公示価格(こうじかかく)

公示価格とは、地価公示によって公表された価格のことをいいます。
地価公示は、地価公示法に基づき、都市計画区域の内外で設定された公示区域の1月1日時点の正常な価格を調査し、公表する制度のことをいい、それによって公表される価格が公示価格です。
土地を売り買いする際に、その土地を客観的に判断した適正価格で取引をするための指標になります。
そのほか、相続税や固定資産税の評価や、不動産鑑定にも活用されます。

公示地価(こうじちか)

公示地価とは、国土交通省が公示する「標準地」の価格のことです。
全国からそのエリアの地価水準を代表する「標準地」として選定された3万数千地点について、毎年1月1日時点の地価を不動産鑑定士等が評価し、土地鑑定委員会が判定して毎年3月下旬に公示します。
公示地価は一般の土地取引の指標となり、公共用地取得価格の算定基準ともなります。
また、同じ土地で毎年地価が公示されるので、地価の上昇や下落の状況もわかります。

公租公課(こうそこうか)

公租公課とは、国や地方公共団体に納める負担の総称です。
一般的には「公租」が「税」で所得税や住民税などを指し、「公課」は「料」で健康保険料や社会保険料を指します。
土地建物では、固定資産税、都市計画税、不動産取得税のことをいいます。

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今回は「け」から始まる用語をまとめました。

経年劣化(けいねんれっか)

経年劣化とは、時間の経過によって品質が低下することをいいます。
たとえば、日光によって壁や床の色が変色する、湿気で窓枠のゴムが傷むなどです。
賃貸においては、敷金返還のときに経年劣化かどうかでトラブルが発生することがあります。

競売物件(けいばいぶっけん)

債務不履行によって差し押さえられた不動産が、地方裁判所によって競売にかけられたものです。

検査済証(けんさずみしょう)

検査済証とは、建築基準法に定められたもので、「建築物及びその敷地が建築基準関連規定に適合していること」を証明する文書です。
建築確認申請によって許可された建物は、原則として完了時に完了検査を受ける必要があります。
完了の4日以内に完了検査申請書の提出が義務付けられており、係員による現地での完了検査を実施して、建築基準関連規定に適合していることが確認されると検査済証が交付されます。

建設住宅性能評価書(けんせつじゅうたくせいのうひょうかしょ)

住宅性能評価のひとつで、建設される住宅が「設計住宅性能評価書」どおりの性能水準に達していると認められた住宅に交付されるものです。
一般的にはまず、施工会社や不動産会社が、指定住宅性能評価機関に評価料を支払って評価を依頼します。
設計の段階で交付されるのが、設計住宅性能評価書、完成段階で交付されるのが建設住宅性能評価書です。
建設住宅性能評価書は、設計住宅性能評価書を交付されていることが前提で、建設住宅性能評価書のみの交付は受けられません。

建築確認(けんちくかくにん)

建築基準法に基づき着工前に建築基準関係の規定に適合しているか審査する行政確認のことをさします。
一定の規模以上や特定用途の建築物を建設する時や都市計画区域内に建築物を建設する時、大規模なリフォーム工事を行う時等に都道府県または市町村に置かれている建築主事や指定確認検査機関に確認を受けます。

建築確認申請(けんちくかくにんしんせい)

建物を建築する際に、その計画が建築基準法等に適合するものであるかどうか、建築主事(または民間の指定確認検査機関)の確認を受けるための申請を行うことです。
建物を建築しようとする場合、建築主は、建物の敷地、構造、設備、用途などが建築基準法や消防法などの法令に適合しているかどうかについて、建築主事、または民間の指定確認検査機関に建築確認の申請を行います。
この確認審査を受けて、建築確認通知書の交付を受けなければ建築工事に着工することができません。
なお、建築確認は、建物を新築する場合だけでなく、一定規模以上の増改築や移転、用途の変更、あるいは大規模な修繕をする場合にも必要となります。

建築確認済証(けんちくかくにんずみしょう)

建築確認済証とは、建物の建設や大規模な改修工事をする前に、建築確認申請を行い、建築計画が建築基準法などに適合していることが確認されると交付される文書です。
建築確認申請を行う義務があるのは建築主で、建築確認業務は自治体の建築主事や指定確認検査機関が行っています。
建築確認済証の交付を受けると、着工することが可能です。

建築基準法(けんちくきじゅんほう)

建物を建築するうえで最も基本となる法律です。
建物を設計・建築するには、建築基準法のほかに、都市計画法、宅地造成等規正法、消防法ほかさまざまな法律の規制を受けます。
そのなかで建築基準法は、他の法律と関連しながら、守るべき最低限の基準を明示しているものです。
建築基準法の適用範囲は、建築物、建築物の敷地、構造、設備、用途が規制対象となります。
一般建築物は全て含まれますが、文化財や保安施設などは対象外です。
基準が効力を持つために、着工前の建築確認や工事中の中間検査、工事完成後の完了検査、違法建築の是正勧告などについても定めています。

建築条件付宅地(けんちくじょうけんつきたくち)

建物を建設する際に、土地の売主が指定する建築業者と「建築工事請負契約」を一定期間内(3カ月以内など)に締結するなど条件が定められた土地のことをさします。
条件のついていない土地を購入し注文住宅を建てる場合と比較し、参考プランが予め用意されているケースが多いことなどから、「建築費用の全体像が把握しやすい」また「建築までがスピーディに進む」といったメリットがあります。
ただし、建築時に建て主の意向が十分に反映されない、意向を反映した場合に高額な費用が発生するなどのトラブルが多いのも事実です。
建築条件付きの土地を購入する場合は、事前に制限内容を十分に確認する必要があります。

建築条件付土地(けんちくじょうけんつきとち)

建築条件付土地とは、売買において、一定期間内に特定の建設会社と建築請負契約を結ぶことを条件にしている宅地分譲のことです。
本来の土地販売は、購入者が自由に建物を建てることが可能ですが、次の場合には建築条件を設けることが認められています。

■土地の売買契約後一定期間(一般的には3ヶ月以上)内に建築請負契約を締結する
■建築請負会社は土地の売主または売主が指定する業者であること
■建築請負契約が成立しない場合は、土地の売買契約を白紙に戻し、預かり金などを全て返還すること

建築坪単価(けんちくつぼたんか)

一戸建ての本体工事費を延床面積の坪数で割った金額のことです。
ハウスメーカーの商品パンフレットの価格表示や、工務店との打ち合わせの際などに目安として用いられます。

建ぺい率(けんぺいりつ)

敷地面積に対する建築面積の割合をいいます。
用途地域や防火地域によって、その最高限度が決められており、敷地内に一定割合の空地を確保することで、日照や通風、防火、避難などを確保するため、建ぺい率を超えて、建物は建てられません。

権利金(けんりきん)

権利金とは、借地権や借家権の設定・移転の対価として、地代や賃料以外に支払われる金銭をいいます。
借地権や借家件は法律によって保護され、長期間にわたって存続するため、財産権のように取り扱われています。
そのため、借地権などの設定(契約)に際しては、地域によって決まっている借地権割合に応じて(住宅地では更地の60〜70パーセント程度)、権利金が授受されます。
また、借地権が譲渡されるときにも、その対価として権利金が授受されます。
借家権の場合には、礼金と同じ意味で使われるものもあります。

権利に関する登記(けんりにかんするとうき)

「その土地や建物の所有者が誰なのか」を示すための登記です。
主なものに所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記、抵当権抹消登記などがあります。

所有権保存登記は、たとえば更地に建物を新築するなど、それまで所有権の登記のなかった不動産について、最初に行われる登記です。
この登記には申請義務はありません。たとえば自宅の土地に物置小屋などを建てたとしても、登記する義務はないということです。

所有権移転登記は、売買や贈与、相続などによって生じた所有権の移転を公的に明確にするための登記です。
所有権移転登記は新しい所有者と前の所有者との共同で申請するのが一般的と言えます。

抵当権設定登記は、不動産を担保にして金融機関から融資を受ける場合に、金融機関が土地と建物を担保にしていることを明確にするものです。

また、その融資金額を完済すると、金融機関の抵当権を外す「抵当権抹消登記」を行なうことになります。

減価償却資産(げんかしょうきゃくしさん)

減価償却資産とは、時の経過によって価値が減っていく資産のことで、次のものが該当します。
建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、船舶・航空機、車両運搬具、工具・器具及び備品、特許権等の無形減価償却資産、生物 ただし、使用可能期間が1年未満のものまたは取得金額が10万円未満のものは、全額がその年の必要経費となります。

減価償却費(げんかしょうきゃくひ)

減価償却費とは、減価償却資産の償却費のことです。
建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、船舶・航空機、車両運搬具、工具・器具及び備品、特許権等の無形減価償却資産、生物 ただし、使用可能期間が1年未満のものまたは取得金額が10万円未満のものは、全額がその年の必要経費となります。
減価償却の方法には「定額法」と「定率法」があります。通常は「定額法」が適用され、毎年同じ額が償却されます。
「定率法」の場合には、初めの年ほど多く、年とともに減少します。2007年度の税制改正で計算方法が変わり、2007年4月1日以降に取得する減価償却資産について、償却可能限度額および残存価額が廃止され、1円まで償却されることになりました。
また、定率法の計算方法も大幅に変わりました。それ以前のものは「旧定額法」「旧定率法」として区別しています。

現況有姿(げんきょうゆうし)

「あるがままの姿」という意味です。
中古不動産で「現況有姿」の表記がある場合はリフォーム等を行わず、そのままの状態で引き渡すことを意味します。

原状回復ガイドライン(げんじょうかいふくがいどらいん)

正式名称は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」といいます。
国土交通省が賃貸住宅における原状回復の費用負担をめぐるトラブルを予防するために、まとめたものです(1998年制定、2004年改訂)。
ガイドラインでは、通常の損耗や経年変化は家主の負担とし、原状回復は「賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない」ことを明確化しています。
借主の原状回復の範囲は、「故意・過失、善意注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しています。
また、故意・過失がある場合でも、経過年数を配慮して年数が多いほど負担を軽減し、原状回復の施工範囲は損傷部分に限定することを求めています。

基本用語から専門用語まで、不動産に関わる様々な用語をご説明していきます。

今回は「き」から始まる用語をまとめました。

客付け(きゃくづけ)

不動産売買に応じる顧客を見つける仲介業者を客付け、もしくは客付け業者といいます。
また、その不動産取引の依頼を顧客から直接受けている仲介業者を元付け、もしくは元付け業者といいます。
一般的には、売却は元付け、買い取りは客付けの場合が多いといえます。

境界、境界標(きょうかい、きょうかいひょう)

法的に確定された土地と土地との境のことを境界といいます。
不動産登記法では、1区画の土地(これを一筆の土地といいます)ごとに地番を付け、この地番と地番との境が境界となります。そのため、同一の地番の中には境界は存在しません。

共同住宅(きょうどうじゅうたく)

共同住宅とは集合住宅の形式で、1つの建物に2世帯以上が独立して暮らせる構造の住宅のことを指し、マンションやアパート、団地などのことをいいます。
共同住宅は建築基準法上の特殊建築物として避難規定などが定められていて、構造は専用部分と共用部分に分けられます。
専用部分とは個々の世帯が暮らす住居部分のことをいい、共用部分とは各階をつなぐ階段やエレベーター、管理人室や集会所などの施設、共同廊下やロビーなど、建物内に住まう人がみんなで使用する部分のことをいいます。
共同住宅は一戸建て住宅と比べ、プライバシーに欠けるといったデメリットがあるものの、身近に人が住んでいる環境に安心感があるという見方もあります。

共有名義(きょうゆうめいぎ)

ひとつの不動産に対して複数人を所有者として登記を行うことをいいます。
主に複数の相続人で相続するケース、複数人でそれぞれ出資をして不動産を購入する時に共有名義となることがあります。
共有名義での登記は、それぞれがどの位の割合で所有するかを示す持分登記が必要です。
共有名義の不動産は、所有者全員の同意を得なければ売却することはできません。
あるいは持分割合に応じて1つの土地を法的に分ける分筆を行うと、自分の持分のみを売却することが可能です。

金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)

金銭消費貸借契約とは、住宅ローンの借入に際して金融機関と締結する契約のことです。
この契約書に、融資条件(融資金額、返済方法、返済期日、利率、返済額など)や抵当権設定に関すること、繰上返済や期日前全額返済に関すること、遅延損害金に関することなどが記載されています。
金融機関から住宅ローンを借りる場合は、購入する住宅に抵当権を設定するのが一般的で、金銭消費貸借契約と同時に抵当権設定契約を締結します。

基本用語から専門用語まで、不動産に関わる様々な用語をご説明していきます。

今回は「か」から始まる用語をまとめました。

買い換え住宅ローン(かいかえじゅうたくろーん)

住宅を買い換える場合に利用できるローンのことです。
買い換えの場合、現在住んでいる住宅の売却時に住宅ローンを完済し、それから新しい物件のローンを組むことになります。
通常は、売却代金からローンの残債と新たな登記などの諸費用を引いたものが、頭金に充当されます。
この購入価格と、残債をひいた売却価格、諸費用をひとつにまとめたものが買い換えローンです。前の住宅ローンによる抵当権(担保)を抹消して新しいローンを組むので、担保抹消ローンともいいます。
売却代金がローン残債を下回る場合には、購入物件のローンと合せて組むことができます。

改築(かいちく)

これまでと同様の用途や構造、規模のものに建替えること。
建築基準法で厳密に定められており、類似の言葉とは区別されている。
床面積を増やすために建て増すことは増築、減らすことは減築という。
建物の構造部分を壊さずに何らかの改変・修理を行うことを改修といいますが、構造部分を一部でも壊すなら改築になります。改築は柱や壁、天井などの構造部分にも手を加えるため、あらかじめ役所に確認申請の手続きをしておかなければならない場合もあります。

買付証明書(かいつけしょうめいしょ)

物件の購入希望者が売主または仲介者に宛てて発行する書面のこと。
物件を購入する意思を証明するものとして、購入希望価格、支払方法や支払時期、そのほかの希望条件などを記載します。
あくまでも購入希望者の意思表示の書面であり、購入・契約の義務を負うものではありません。
そのため売買契約締結前に取り消すことも可能で、ペナルティなどは発生しません。

買主(かいぬし)

不動産における「買主」とは、不動産物件を買う個人または法人のことです。
売買契約が成立すると、売主は所有権の移転登記を申請して買主に所有権が移転されます。

解約通知(かいやくつうち)

賃貸借契約において有効期間の満了前に解約する場合、更新しない旨の意思表示を事前に相手方に行うことをいいます。
中途解約が可能な契約であっても、一定の期間前に解約する旨の意思表示を相手方に行います。相手方に通知する解約予告期間は賃貸借契約によって異なりますが、一般的には1カ月前に大家さんと不動産管理会社に通知する必要があります。
(賃貸借契約によっては2〜3カ月前という事もあります)

解約手付(かいやくてつけ)

いったん締結した契約を、理由のいかんにかかわらず、後で解除することができる手付を解約手付といいます。
相手方が履行に着手する前までは、手付金を支払った者は手付金を放棄し(手付流し)、相手方は手付金の2倍の額を返却すれば(手付倍返し)、契約を解除することができます。
※履行の着手とは、買主が代金の一部として内金を支払ったり、売主が物件の引渡しや登記の準備を始めたことなどをいいます。

解約届(かいやくとどけ)

賃貸マンションやアパートを退去する際、解約予告を行った上で退去立会いの日時を決めるため、管理会社へ提出する書類の事をいいます。
退去立会い日時の他に、移転先、敷金返金口座、退去理由を書きます。

カウンターキッチン(かうんたーきっちん)

キッチンとダイニングルームの間にカウンターが付いていて、お皿の受け渡し等ができるキッチンのこと。
ダイニングにいる家族と話しながら料理や後片付けが出来るメリットがあるため、キッチンの人気の形となっている。

家屋番号(かおくばんごう)

ひとつの建物ごとに、登記簿の表題部に記載される番号のことを家屋番号といいます。
原則として、地番区域ごとに建物の敷地と同一の番号となります。
例えば、甲建物がA市B町一丁目二番にあると、家屋番号は「二番」になります。
ただし、甲建物と同じ敷地に乙建物が新築されたときは、家屋番号は「二番の二」となります。

確定申告(かくていしんこく)

納税者がその年の所得と所得課税額を自分で税務署に申告することです。
個人事業主や年金生活者は、自分で収入や費用を申告しなければなりません。
一般の会社員が申告するのは、次のような場合です。

■年の途中で退職し、年末調整を受けていない場合
■マイホーム等を取得して、住宅ローンがあるとき
■多額の医療費を支出したとき
■特定の寄付をしたとき
■配当所得があり、配当控除を受けるとき
■災害や盗難などで資産に損害を受けたとき

これらに該当する時には確定申告によって、納めすぎの源泉徴収税から還付を受けられます。
また、給与による収入が2,000万円以上の人や、収入が2ヶ所以上からある人は、確定申告の義務があります。

火災保険(かさいほけん)

火災や落雷などによる損害を補償する保険です。
火災は失火による場合には賠償責任がありません。
そのため、自分の失火だけでなく類焼(もらい火)の被害にも備える必要があります。
住宅ローンを借りるときや賃貸住宅に契約する際には、火災保険への加入が義務付けられています。

家財保険(かざいほけん)

火災などが発生した場合の住居内の家具や電化製品、衣類、生活必要品などの動産に対する損害補償のための保険です。
賃貸住宅で加入する一般的な火災保険には、入居者の家財一式に対する家財保険と大家に対する借家人賠償責任保険、日常生活での第三者とのトラブルに対する個人賠償責任保険の3つが含まれています。
持ち家の場合は、建物を対象とするものと、家財を対象とする火災保険があります。
補償対象や補償額、保険料などは加入する保険によって異なります。
対象となるトラブルは、火災のほかに水ぬれ、破裂・爆発、盗難、破損・汚損、外部からの衝突や物体の落下・飛来、台風などの水害や落雷、風災、雪災、雹災などの自然災害とされています。
なお、地震や津波が原因の火災には適用されないので、別途地震保険に加入する必要があります。

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

「家屋を購入したところシロアリが発生した」等、売買の目的物に隠れた瑕疵(通常では見られない欠陥)が見つかった場合、売主が買主に対して負う責任を瑕疵担保責任と言います。
買主は善意無過失(気が付かなかったことに落ち度がない)の場合に限り、損害賠償や契約解除を求めることができます。
ただし、この権利は「瑕疵を知った日」から1年以内に行使しなければなりません。
なお、売主が宅建業者で売主で買主が個人の場合は、買主に不利な特約は無効とされています。

貸主(かしぬし)

不動産の賃貸借契約において、不動産を貸す個人または法人を貸主といいます。
不動産取引における「取引態様」のひとつとして貸主という用語が使われており、賃貸される不動産の所有者または不動産を転貸する権限を有する者を指します。

角地(かどち)

角地とは、その区画の隣接する2つ以上の辺が、それぞれ道路に接する形状の土地です。
前面道路の幅員にもよりますが、日当たりや風通しが良かったり、建蔽率が緩和されているケースもあり、メリットが多い土地の形状といえます。
そのため、土地価格は周辺の土地に比べて高くなるのが一般的です。

仮処分登記(かりしょぶんとうき)

仮処分が執行された後になされる登記を、仮処分登記といいます。
例えば、不動産の売買契約が締結された後、買主が引渡しや登記を求めているにもかかわらず、売主がそれに応じようとしないとき、第三者に物件が二重売買されるおそれがあります。このようなときに、裁判所に「仮処分」の申し立てを行います。
裁判所による確定判決がなされる間に、権利が侵害されるおそれがあるときに、その権利を保全するために暫定的な処分が行われます。これを「仮処分」といいます。
仮処分命令が出されると、執行の申し立ての後、仮処分登記がなされ、勝手な処分は制限されます。

還付(かんぷ)

住宅ローンを使用して住宅を購入したとき、一定の条件を満たせば所得税や住民税について、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けて一部の金額が還付されます。
一旦所有主の移ったものを元の所有主へ戻すことで、払い過ぎた税金や各種減免措置の対象になった納税者に税金を返還する制度に関しても還付といいます。

基本用語から専門用語まで、不動産に関わる様々な用語をご説明していきます。

今回は「お」から始まる用語をまとめました。

おとり広告(おとりこうこく)

おとり広告とは、客寄せのための架空広告のことです。
最も悪質な不当表示として、広告規約で禁止されています。
具体的には次のものが該当します。

■実際には存在しない架空物件の広告または存在しても広告内容と実物が異なるもの
■広告掲載の数ヶ月前に売却済みの物件や、オーナーから売却依頼のない物件の広告
■物件はあっても、広告主が売却意思のない物件の広告

このような物件は価格を著しく安く表示する傾向があります。

オートロックシステム(おーとろっくしすてむ)

カードや暗証番号、または住戸内からの操作で、マンションなど共用部分の入り口の施錠・解錠ができるシステム。

基本用語から専門用語まで、不動産に関わる様々な用語をご説明していきます。

今回は「え」から始まる用語をまとめました。

エクステリア

住宅の外まわりのこと。一般的には、門・塀・物置・カーポート・サービスヤード等の総称である。

SRC造(えすあーるしーぞう)

Steel Reinforced Concrete造の略で、鉄骨鉄筋コンクリート造のこと。骨組を鉄骨でつくり、その周囲に鉄筋コンクリートをかぶせてその主要な構造部分をつくる建築方法。

基本用語から専門用語まで、不動産に関わる様々な用語をご説明していきます。

今回は「う」から始まる用語をまとめました。

ウィークリーマンション

1週間などの短い期間でも借りられるマンションのことで、短期賃貸マンションとも呼ばれています。
必ずしも1週間で終了というわけではなく、入居可能な期間は物件によって変わります。
一般的に敷金や礼金を支払う必要がなく、家具や家電など生活に必要な物が最初から部屋にそろっているため、鍵を受け取った後にすぐ入居できます。
入居費も、長期間の滞在ならホテルより割安になる傾向にあります。

売建住宅(うりたてじゅうたく)

ディべロッバーが開発した宅地を売り、取引の際、その土地への住宅建築を購入者の選択、意向に沿って受注して建てる住宅のこと(建売住宅は企業側が自社の計画で建てた住宅を売る)。

基本用語から専門用語まで、不動産に関わる様々な用語をご説明していきます。

今回は「い」から始まる用語をまとめました。

遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)

遺産分割協議書とは、相続人全員で協議して作成した遺産分割に関する文書のこと。
遺言がない場合には、相続人全員が話し合って、遺産分割を決めなければなりません。
また遺言があっても、遺産執行人が指定されておらず、相続人全員に不服がある場合には、協議のうえ遺産分割協議書を作成します。
相続人全員が参加していないと無効になってしまうため、注意が必要。

位置指定道路(いちしていどうろ)

一定の技術的基準に適合する、幅員4メートル以上の私道で、特定行政庁からその位置の指定を受けた道路をいいます。
この位置指定道路は、建築基準法上の道路と認められ、位置指定道路と認められると、接道義務を果たしていることになり、建物を建てられるようになります。

一括借り上げ(いっかつかりあげ)

不動産会社が大家さんから土地・建物の運営・管理を一気に引き受ける、賃貸システムのことをいいます。

イニシャルコスト

初期投資のことです。建物では、設計費用や建築費用など建物が完成するまでに必要な費用のことをいいます。

遺留分(いりゅうぶん)

相続人に保証された、最低限の相続分のこと。

一般定期借地権(いっぱんていきしゃくちけん)

存続期間を50年以上とし、更新、建物買取請求権を認めないもので、存続期間の満了により借地契約が終了する。
したがって、借地権者は、期間終了時には、、建物を取り壊して土地を更地で返還することになる。

この借地権を設定する場合には、(1)更新による存続期間の延長がないこと、(2)建物が再築されても期間の延長がないこと、(3)契約終了時に建物買取請求をしないこと—の3つの特約を約定することが必要であり、特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。

一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)

媒介契約の一形式で、依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することが許されるもの。

移転登記(いてんとうき)

ある権利を有した人から他の人へ、その権利が移転したことによってなされる登記のこと。

居抜き(いぬき)

家具や設備がついたままでの売買、あるいは賃貸借のこと。
多くは飲食店、旅館等で営業用の設備、装飾品等の経済的価値のあるものがついたままでの売買、転貸、賃借権の譲渡のこと。

違約金(いやくきん)

違約金とは、契約に定めた事項に違反(債務不履行)した者が、相手方に対して支払う金銭のことをいいます。
なお、違約金は民法上の「損害賠償の予定」とみなされていますので、違反者が支払うのは、実際の損害とはかかわりなく、違約金のみとなります。

基本用語から専門用語まで、不動産に関わる様々な用語をご説明していきます。

今回は「あ」から始まる用語をまとめました。

RC造(あーるしーぞう)

Reinforced Concrete造の略で、鉄筋コンクリート造のこと。鉄筋は引張力に強く、コンクリートは圧縮力に強いという両者の利点を生かし、鉄筋でコンクリートを補強した構造。

青田売り(あおうたうり)

未公開、水面下で動いている物件のこと。

悪意(あくい)

法律上の善意・悪意は道徳的な善意・悪意とは意味が異なり、一定の事実を知っているか知っていないかという状態を意味する。  法的に正当ではないことを当事者が知らない場合は善意、正当ではないことを知っている場合は、悪意となる。

アスベスト

石綿とも呼ばれる天然に産出される繊維状の鉱物のこと。人体に健康被害を及ぼす報告が多くなされたため、現在では建物の工事に使用することは禁止され、これまでに使用された建物ではアスベストの除去作業も進められています。

預かり金(あずかりきん)

物件を賃貸または購入する契約を結ぶ前に不動産会社などに支払う金銭のことです。 預り金と似たものに手付金があります。(手付金のとこリンクさせて飛べるようにする)

アフターサービス

引渡し後の不具合について補修するサービスのことです。新築住宅の場合には、10年間の瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)があり、構造上の重要な部分や雨水の浸入を防ぐ部分(屋根、外壁など)に欠陥があれば無償で補修してもらえます。しかし瑕疵担保責任は、引渡し時にあった欠陥が後でみつかった場合という意味で、主要部分以外の瑕疵は2年間に限られます。これに対してアフターサービスは、瑕疵の有無にかかわらず、一定の不具合を補修するというものです。

アルコーブ

 壁面の一部をくぼませてつくった空間のことで、マンションでは主に、共用廊下から少し後退させた各住戸の玄関前部分のこと。ドア開閉時に部屋の中が見えないよう、プライベートに配慮したつくりといえます。

会社情報

  • 社名

    株式会社
    西住通センター

  • 住所

    神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町2-46-5

  • 電話

    045−335−4578

  • 営業時間

    9:30-18:00

  • 定休日

    水曜日・日曜日

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