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基本用語から専門用語まで、不動産に関わる様々な用語をご説明していきます。

今回は「ひ」から始まる用語です。

表示登記(ひょうじとうき)

不動産登記簿の表題部になされる登記のこと。
原則的には、表題部の記載に変化があった場合になされるすべての登記を表示登記と言いますが、一般的には建物を新築した場合などに、登記簿を新たに開設して表題部を設けるための登記のことを言います。
表題部には、土地の場合「所在・地番・地目・地積」が、建物の場合「所在・家屋番号・種類・床面積」等が表示されます。
新築の建物が完成または引き渡されてから1ヶ月以内に表示登記を申請する義務があり、怠ると10万円の過料が課せられます。
なお、表示登記の申請は、土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。

標準仕様(ひょうじゅんしよう)

メニュープランが設定されている場合の、基本となる仕様のこと。
不動産広告に「標準仕様」と表示されていれば、どのタイプの住戸でも使われているという意味になります。
これに対し「オプション」と表示されている場合は、別途オプション価格が掛かる可能性があります。
どの設備・仕様を標準仕様にするかは、物件や不動産会社によって異なります。

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今回は「は」から始まる用語です。

ハウスメーカー

大手住宅メーカーのことを言います。
ゼネコン(総合請負会社)が商業施設なども含めた多角的な事業展開をするのに対して、ハウスメーカーは住宅部門に特化している点が特徴です。
ハウスメーカーといっても規模は様々で、一般木造住宅、プレハブ住宅、アパート建設、建売販売、リフォームなどそれぞれに得意とする分野があります。
実際の設計や施工に関しては、設計事務所や工務店が行うことが多く、ハウスメーカーは商品企画や一般ユーザーを対象にした営業などが事業の中心になっていることが多いです。

ハザードマップ

自然災害が発生した場合の被害を予測し、その被害がどの程度、どの範囲にまで及ぶのかを示した地図のことを言います。
各自治体のホームページなどで確認することができます。
ハザードマップの種類には、「河川浸水洪水マップ」、「土砂災害マップ」、「地震災害マップ」、「火山防災マップ」、「津波浸水・高潮マップ」があります。
なお、いずれのハザードマップにも避難場所が記載されています。

販売価格(はんばいかかく)

販売価格とは、不動産の広告などに表示されている物件の価格のことです。
売主が、土地の仕入れ価格、建築コスト、販売経費、利益など総合した金額を基に、近隣の競合物件・市場動向・販売時期を考量し、値段を決めます。
なお、分譲宅地(土地)以外は消費税を含めた価格が表示されます。
また、販売戸数が多い場合には、広告には最低価格と最高価格、最多の価格帯のみが表示されている場合もあります。

媒介契約(ばいかいけいやく)

不動産の売買や貸借などの契約成立のために、宅建業者に募集~入居までの業務を依頼することを言います。
宅建業者は、契約内容をめぐる紛争を防止するために、媒介契約の内容を記載した書面を作り、依頼者に渡さなければなりません。媒介契約には、次の3つの形式があります。

■一般媒介契約→依頼者が複数の他の宅建業者に依頼できるもの(明示型・非明示型があります)。
■専任媒介契約→依頼者が特定の宅建業者に依頼すること。
■専属専任媒介契約→依頼した特定の宅建業者の探し出した相手方(顧客)以外とは取引ができない契約のこと。

媒介手数料(ばいかいてすうりょう)

仲介手数料とも呼ばれ、不動産の売買や賃貸借契約を結んだ場合に、仲介となる不動産会社に支払われる報酬金額のことを言います。
一般的に、賃貸借契約の場合は家賃の1ヶ月分が上限となり、売買契約の場合は物件価格×(3%+60,000円)×消費税が上限(※)とされています。
(※売買価格により変動あり)

売買契約(ばいばいけいやく)

売主が財産権(所有権や借地権など)を買主に移転することを約束し、買主がその代金を支払うことを約束する契約のこと。
民法上、口約束だけで成立し、契約書の作成は義務付けられていませんが、宅地建物取引業者(不動産業者)が関係する場合、書面(契約書)の作成が義務付けられています。
契約が成立すると、売主は目的物(土地・建物)を引き渡したり、所有権移転登記や農地法の許可申請に協力する義務を負い、買主は代金の支払い義務を負います。
相手方が債務の履行を行わない場合、自己の債務の履行を拒むことができます。
これを同時履行の抗弁権(こうべんけん)と言います。

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今回は「の」から始まる用語です。

納税証明書(のうぜいしょうめいしょ)

確定申告書等を提出した場合の納税額、所得金額又は未納の税額がないことを証明する書類のこと。
納税証明書には、いくつかの種類があり、使用目的や提出先によって必要な納税証明書の種類が変わります。
各都道府県の税事務所で交付を受けることができます。

納税通知書(のうぜいつうちしょ)

地方税について、課税者から納税者に交付する文書です。
マンションや一戸建て、土地などの不動産を所有していると、毎年、固定資産税や都市計画税がかかります。
毎年1月1日現在の登記簿上の所有者宛てに送られる、その年の税額が明記された通知書のことで、例年4月〜5月に送付されます。
納税方法は口座振替、もしくは納税通知書に同封されている納付書で納めます。

延べ床面積(のべゆかめんせき)

建物の各階の床面積の合計のこと。「延べ面積」とも言います。
床自体がない吹き抜け部分や、バルコニーの先端から2mまでの部分、庇(ひさし)、ピロティ、ポーチなど、壁で囲まれていない部分は床面積には含まれず、壁などで外部と分けられた建物内部の床面積のことをいいます。

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今回は「ね」から始まる用語です。

根抵当権(ねていとうけん)

不特定の債権を極度額(きょくどがく)の限度まで担保する抵当権を、根抵当権といいます。
普通の抵当権では、特定の債権(一定額の借金)が消滅する(返済される)と、抵当権も消滅してしまいます。
ところが、継続的な取引(会社などが銀行から資金を借り入れたり返済したりを繰り返すことなど)の場合、そのつど、抵当権を設定したり解除したりするのでは不便です。
そこで、あらかじめ借入れることができる最高額(極度額)を決めておき、その範囲で債権を担保するようにしたのが、根抵当権です。
根抵当権の極度額は担保額の110%とすることが一般的です。

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今回は「に」から始まる用語です。

任意売却(にんいばいきゃく)

任意売却とは、住宅ローンが返済不能となり、抵当権のある住宅を売却しても残債ができてしまう場合に、金融機関など債務者の協力を得て売却する方法のことをいいます。
通常、住宅の抵当権は住宅ローンを完済しなければ解除できないため、返済が滞ると住宅は競売で売却されます。
これに対して、任意売却は債権者と協議し、抵当権解除の承諾を得て住宅を売却します。
任意売却後も債務は残りますが、競売になった場合は競売費用が発生し、遅延損害金などが上乗せされるため債務がさらに膨らむ可能性があります。
競売の場合は競売物件として公示されますが、任意売却は通常の住宅の販売方法と同様に売却されるため、周囲に売却理由を知られることはありません。
また、市場価格での売却となるため競売より比較的高値で売却できるなどのメリットがあります。
任意売却を省略して「任売」という使い方もされます。

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今回は「と」から始まる用語です。

登記(とうき)

権利関係などを公示するため、一定の事柄を法務局に備える登記簿に記載すること、またはその記載をいいます。
登記によって、一定の事柄を一般に公開することで、権利の内容を明確にし、取引の安全と円滑を図るための重要な役割を果たします。
不動産登記については、物理的現況(面積など)を公示する「表示に関する登記」と、権利関係を公示する「権利に関する登記」の2種類があります。

特約項目/特約事項(とくやくこうもく/とくやくじこう)

予め契約書に記載されている条文以外の事項について特約する場合に書かれます。
両者の合意によって新たに規定した条項を「特約」といいます。
特約を結ぶと以下のような利点があります。

■民法などが現代社会に合致しなくなっている場合に、これを排除できる
■後の争いになりそうな事項について、予め適切な規定を設けておくことで、争いの際の処理が用意になり、争い自体の予防になる
■個々の事情に最も適した形での契約を締結できる

土砂災害警戒区域(どしゃさいがいけいかいくいき)

都道府県知事によって指定されるもので、長雨や大雨などにより土砂災害が発生する恐れがある「土砂災害計画区域」のなかでも、家屋破壊や人命に危険を及ぼす恐れがある区域を指します。

ドレッシングルーム

衣類を身に着けたり、化粧をするための部屋を指します。
更衣室や化粧室とも呼ばれ、劇場の楽屋や控室を指す場合もあります。
ホテルのスイートルーム等に設置されている場合が多いですが、最近では一般住宅でも取り入れられています。

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今回は「て」から始まる用語です。

定期借地権(ていきしゃくちけん)

定期借地権とは、借地契約満了後に更新がなく、土地を所有者に返還する制度です。
1992年施行の借地借家法によって創設されました。
定期借地権を設定すると、契約期終了後には借地人は更地にして土地を地主に返還しなければなりません。
定期借地権には「一般定期借地権」(存続期間50年以上)と、「建物譲渡特約付借地権(存続期間30年以上)、「事業用借地権」(存続期間10年以上20年以下)があります。

定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)

定期借家契約は2年で契約したら2年後には確実に契約が終了する、契約形態のひとつです。
中途解約に関しては、床面積が200㎡未満で、やむを得ない事情がある場合に限り解約することができます。
一般的に解約の申し入れの日から1ヶ月が経過すると契約は終了しますが、事前に個別で特約を設けることも可能です。
なお、貸主と借主が合意すれば、再契約することも可能です。

定期建物賃貸借/定期借家(ていきたてもの賃貸借/ていきしゃっか)

契約で定めた期間の満了によって、更新されることなく、確定的に賃貸借が終了する建物賃貸借を、定期建物賃貸借または定期借家といいます。
定期建物賃貸借契約は、公正証書等の書面での契約が必要とされ、賃貸人はあらかじめ賃借人に、契約書とは別の書面で「更新がなく、期間の満了とともに契約が終了する」旨の説明をしなければなりません。
機関の定めはなく、賃貸契約が1年以上の契約では、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、賃貸人は賃借人に対して、期間満了による契約終了の通知を行わなければなりません。
この際に正当事由は不要です。なお、合意による再契約は可能です。

抵当権(ていとうけん)

借金の形(かた)として確保(担保)される権利を抵当権といいます。
土地などの目的物を自由に使用収益できることから、広く利用されています。
この場合、債権者を抵当権者、債務者を抵当権設定者、債務を担保する第三者(債務者の親族や友人など)を物上保証人と呼んでいます。
民法上、抵当権の対象(目的)になるものは、不動産(土地・建物)と地上権、永小作権です。
マンションの購入などでローンを組む場合、金融機関と抵当権設定契約を結び、抵当権設定登記を行うのが一般的です。

鉄骨造(てっこつぞう)

鉄骨造とは、骨組に鉄骨を使用した構造のことです。S造(STEEL造の略)とも呼ばれます。
使用される鉄骨の種類により、重量鉄骨造と軽量鉄骨造があります。
鉄筋コンクリート造に比べて軽いため、超高層マンションなどでも採用されています。

手付解除(てつけかいじょ)

手付を交付することによって、契約を解除できるようにすることを手付解除といいます。
売買契約や賃貸借契約などで、相手方が履行に着手するまでは、手付金を支払ったもの(買主や借主)は手付金を放棄し、相手方(売主や買主)は受け取った手付金の2倍を返却することで、契約を解除できます。
※履行の着手とは、買主が代金の一部として内金を支払ったり、売主が物件の引渡しや登記の準備を始めたことをいいます。

手付金(てつけきん)

不動産物件の売買契約に際して、買主から売主に支払うお金のことを指します。
買主と売主双方が勝手に契約をキャンセルしないための保証の役割も果たし、契約金と同じような意味で使われます。
契約解除に至った場合、買主から解除を申し出た際には手付金を放棄することになり、売主から解除する場合は手付金を全額返上の上、さらに同額を買主に支払うことになります。
つまり売主から契約解除をした際には、手付金の倍額を支払わなければならないのです。
手付金の金額は法律では決められていませんが、通常売買代金の10%前後が一般的です。

転貸借/転借権(てんたいしゃく/てんしゃくけん)

賃借人Bが賃貸人Aから借りた物や権利を、第三者C(転借人)に又貸しすることを転貸借といい、転借人Cの権利を転借権といいます。
この場合、賃借人Bは転貸人になります。
BがCに転貸するためにはAの承諾が必要で、これに反して転貸すると、AはCに明渡しを求めることができ、Bに対しては契約を解除することができます。

ディンプルキー

従来の玄関鍵のような鍵山がなく、表面に深さや大きさの異なる小さな穴(ディンプル)を施した形状の鍵のこと。
鍵違い数(配列組み合わせ)が1000億通り以上と多いため、複製が困難で、防犯性に優れていることが特徴です。

電子証明書(でんししょうめいしょ)

持ち主の情報をデジタル化した証明書のこと。
電子証明書を導入することで、インターネットを利用した取引を行う際に起こり得る、なりすまし、改ざん、事後否認トラブル、盗聴などのリスクを避けることができます。
不動産に関して言えば、不動産登記の申請をオンライン上で行うことで電子証明書を取得することができます。

電子申請(でんししんせい)

持ち主の情報をデジタル化した証明書のこと。
これまで書面で行っていた申請や届出の手続きを、インターネットを利用して行うこと。
不動産に関しては、不動産登記の申請を電子申請で行うことができます。

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今回は「ち」から始まる用語です。

地価(ちか)

土地の価格のこと。地価公示法に基づき、毎年1回国土交通省によって標準地の価格が公示されます。これが取引価格の指標となり土地取引の目安となります。
ただし、土地の値段は必ずしも公示地価で取引されるわけではなく、あくまでも売主が価格を決定し、それに合意した買主によって取引されます。

地番(ちばん)

地番とは、土地一筆(いっぴつ)ごとにつけられた番号のことです。
地番が生まれたのは明治時代で、公図をつくるために他の土地と区別するためにつけられました。
地番は一般的な住所として使われる「○丁目○番○号」という表記(住所表示番号といいます)とは別に、法務局が付する番号です。

地目(ちもく)

地目とは、土地の現況および利用状況による区分のことをいいます。
土地の主な用途により、田、畑、宅地など23種類に区分されています。
なお、登記簿上の地目と土地の現実の利用状況は、必ずしも一致していません。
地目の種類に関しては次の通りです。

宅地/田/畑/牧場/原野/塩田/鉱泉地/池沼/山林/墓地/境内地/運河用地/水道用地/用悪水路/ため池/堤/井溝/保安林/公衆用道路/公園/鉄道用地/学校用地/雑種地

仲介(ちゅうかい)

仲介とは、不動産の売買や賃借において、売主と買主を結びつける役割を担っています。
媒介と同じ意味で使われます。

仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)

仲介手数料とは、宅建業者に不動産取引の仲介(媒介)をしてもらったときに支払う報酬のことをいいます。
報酬額は国土交通大臣が定めており、それを超えて報酬を受けることはできません。

中間金(ちゅうかんきん)

中間金とは、売買契約や建築請負契約を締結した後、建物の引渡し以前に支払われる金銭のことで、内金の一種です。
引渡し時に、残金を精算します。

長期修繕計画(ちょうきしゅうぜんけいかく)

長期修繕計画とは、マンションを長期にわたって快適な状態に維持するために、20年、30年など長期的視点で作成する修繕計画のことをいいます。
マンションの経年劣化に対しては、給排水管の交換や外壁塗装の塗り替え、エレベーターの取り替えなど、部分ごとに耐久年数に応じたメンテナンスが必要となります。
そのために、長期修繕計画をしっかりとプランニングし、そのプランに則った十分な長期修繕積立金を設定することが大切です。
しかし、既存のマンションでは十分な長期修繕計画がないケースが多く、見直しが課題となっています。
長期修繕計画の要件として、国土交通省が作成した標準管理規約には次のような項目が挙げられています。

■計画期間が25年(程度)以上であること
■計画修繕の対象となる工事として外壁補修、屋上防水、給排水管取替え等が掲げられ、各部位ごとに修繕周期、工事金額等が定められていること
■全体の工事金額が定められたものであること
■長期修繕計画の内容については定期的な(おおむね5年程度ごとに)見直しをする事

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今回は「た」から始まる用語です。

退去(たいきょ)

退去とは、引越しなどで物件から立ち退くことを指し、“入居”や“転居”などの言葉と合わせる意味で“退居”と書かれることもあります。
退去が必要になるのは基本的に賃貸物件で、退居するためには契約書で定められた期間までに、定められた方法で解約予告を行う必要があります。
多くの不動産会社では解約予告の期限を退去する1ヶ月前までに申し出ることが定められています。
退去日確定後、不動産会社または貸主立ち合いのもと室内を確認し、鍵を返却します。
なお、退去日と解約日は同じ意味で使われますが、必ずしも一致するわけではありません。
たとえば、解約予告が退去の1ヶ月前よりも遅れてしまうと、退去してもなお賃料を支払わなければならず、実質的な解約日が退去日よりも後になります。

耐震構造(たいしんこうぞう)

耐震構造とは、地震で生じる揺れに耐えるように考慮して設計された構造のことです。
日本のマンションはすべて、建築基準法にのっとっている限り(違法でない限り)、耐震構造になっています。
そのため、震度6から7程度でも倒壊しないことになります。
ただし、耐震構造で建物が倒壊しなくても、外壁のひび割れなどの被害や、室内に家具・食器が散乱するなどの危険性はあります。

耐用年数(たいようねんすう)

耐用年数とは、一般的に建物などが使用に耐えられなくなるまでの利用可能年数のことです。
材料の劣化・損耗のような物理的な耐久性だけでなく、機能的・経済的な意味を含めた利用可能年数のことを言います。
住宅の場合、建物自体の耐久性がどんなに長くても、その建物を維持し続けるための費用が過大なものになったり、生活スタイルの変化に対応できなくなったりすると、その耐用年数は物理的な耐久性よりも短くなります。

宅地(たくち)

宅地とは、現在建物が立っている土地、もしくは建物の敷地のために使われる土地のことを指します。
不動産登記法において、土地には田や山林などの用途(地目)が決められています。
そのため、住宅のような建物を建てる土地には、登記簿謄本に宅地と記載されている必要があります。
宅地にも種類があるため、家を建てるために土地を取得するときには、宅地の種類を把握しておかなければなりません。

建売住宅(たてうりじゅうたく)

建売住宅とは、不動産会社が土地に建物を建て、土地と建物を一体として販売する住宅のことです。
構造・設計は不動産会社でプランニングし、建築確認を取得した後に販売されます。
そのため、注文住宅のように、基礎や工法、間取りなどの基本部分から自由に作り上げることはできません。
その半面、すでに設計ができているので出来上がりがイメージしやすく、また、規格化された建材や標準化した設備などを採用することで、コスト低減と工期の短縮が可能になります。

建物滅失登記(たてものめっしつとうき)

解体や火災による焼失などの理由で、建物・家屋が存在しなくなった場合(滅失)には、建物の滅失から1か月以内に法務局に申請をする必要があり、これを滅失登記と呼びます。
建物滅失登記は申請義務があり、届出を怠ると10万円以下の過料に処せられることがあります。
また、建物の登記を残したままにしておくと、存在しない建物・家屋が固定資産税の納付対象とされる可能性もあります。
また、個人で申請をすることも可能です。

担保(たんぽ)

将来生じるかもしれない不利益に対して、それを補うことを保証すること、またはもののことを言います。
債務者が債務を履行しない場合に備えて、債権の弁済を確保する手段となるもので、物的担保と人的担保とがあります。
不動産の場合、土地・建物などが物的担保になり、土地・建物などを担保にして銀行などが融資を行います。
債務が履行されない場合、貸した側は担保に供された不動産を売却して融資を回収することが可能です。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)

代襲相続とは、相続人になるはずの子(Aさん)が死亡している場合、Aさんの子ども(親からみると孫)が相続人になることをいいます。
代襲相続は、Aさんが本来相続するべき部分を、その子が相続します。Aさんの子どもが複数いる場合は、相続分を均等に代襲相続します。

代償分割(だいしょうぶんかつ)

遺産分割方法の1つで相続財産を相続人の間で分割せずに、特定の相続人が特定の遺産を分けてもらい、その代わりに特定の相続人が持っている財産を他の相続人に与える分割方法をいいます。
代償分割が行われるのは、相続人全員が納得するような遺産分割が難しいケース(例えば遺産が自宅・農地・事業用地などの不動産、自社株などで分割してしまうと後々不具合が生じるなど遺産が分けにくいものである場合)です。

ダイニングキッチン

DKと表記されることが多く、ダイニング(食堂)とキッチン(台所)が一室となった空間の事を指します。
具体的な広さの規定はありませんが、一般的には6畳以上をDK、10畳以上をLDKと呼んでいます。

ダブルロック

玄関ドアに2箇所鍵がついていることを指します。
鍵が1つの場合よりもピッキング抑止力が高く、新築を中心に、賃貸でも取り入れる物件が増えています。

基本用語から専門用語まで、不動産に関わる様々な用語をご説明していきます。

今回は「そ」から始まる用語です。

相続(そうぞく)

人が亡くなったときに、親子や一定の親族関係にある相続人が、財産を受け継ぐことです。
相続は、配偶者や子などの相続人に限定されます。
相続する財産は、財産上の権利と義務を包括したもので、債権などのプラスの資産とともに債務も引き継ぐことになります。
相続は、人が亡くなると自動的に発生するため、相続人の意思に関わらず遺産は継承されます。
相続したくなければ、相続を知った3ヶ月以内に、相続放棄をする必要があります。

相続財産(そうぞくざいさん)

相続財産とは、故人が残した遺産のうち、財産と認められた権利・義務の全てをいいます。
権利とは、現金、預貯金、株、債権、不動産などのほか、車や家財などの動産、株券やゴルフ会員権などがあります。
義務とは、借金などの債務で、未払いの税金や利息などがあれば、それらすべてが支払債務となります。
また、相続時には故人の財産でなく、相続税の課税対象として含まれるものに、死亡保険金や死亡退職金があり、これらは「みなし相続財産」と呼ばれます。

相続税(そうぞくぜい)

相続税とは、亡くなった人の財産を相続や遺贈によって取得した個人にかかる税金のことです。
課税対象は、現金、預貯金、有価証券、不動産などのほか、貸付金や著作権など経済的な価値があるもの全てと、死亡前3年以内に贈与された財産や、相続時精算課税の適用を受けていた財産も課税対象に含まれます。
死亡保険金や死亡退職金は、「500万円×法定相続人の数」までが非課税となります。

相続税納税猶予制度(そうぞくぜいのうぜいゆうよせいど)

農業相続人が農地等を相続した場合の、相続税納税猶予制度です。
この制度は、相続税納税のために農地を手放したり、細分化することを防ぐためのものです。
この制度は、相続税納税のために農地を手放したり、細分化することを防ぐためのものです。
納税猶予が受けられるのは、農業委員会が証明した被相続人(死亡の日まで農業経営をしていた人または農地等の生前一括贈与をした人)の相続人で、農業の継続が条件となります。
猶予が適用されると、20年間は農地価格のうち農業投資価格を超えた部分に対する相続税は猶予され、納税猶予期限(20年または相続人が死亡、または生前一括贈与をした日)まで猶予された相続税は、原則として免除されます。

相続税の延納制度(そうぞくぜいのえんのうせいど)

相続税の延納制度とは、金銭で一時に納付することが困難な場合に、分割納付できる制度です。
この制度は、相続税額が10万円を超え、担保の提供が必要となります。
ただし、延納税額が50万円未満で、延納期間が3年以下の場合には、担保は必要ありません。
延納期間は最長5年、利子税は年6パーセントとなります。
また、財産の中に不動産が含まれる場合は、延長期間と利子税の率が異なります。
この制度は、相続税納付日までに、申請書を提出しなければなりません。

相続税の配偶者控除(そうぞくぜいのはいぐうしゃこうじょ)

配偶者が相続する財産が1億6000万円以下の場合は、相続税はかかりません。
また、配偶者が相続する財産が法定相続分(2分の1)相当額以下の場合、相続税はかかりません(例えば、遺産総額が5億円である場合、配偶者が取得する金額のうち、2億5000万円までは課税されないということです)。
この税額軽減は、相続税の申告書に遺産分割協議書などを添付し、配偶者が受け取った財産がわかるようにしなければなりません。

相続登記(そうぞくとうき)

死亡した人(被相続人)の所有する不動産を所有した場合に行う所有権移転登記を、相続登記といいます。
相続登記には期限がなく、申請する義務もありませんが、必要書類(被相続人の戸籍謄本、遺言書、遺産分割協議書等)を揃え申請の上、すみやかに登記しておいたほうが賢明です。

底地(そこち)

借地権がついた宅地の所有権を底地といいます(建物の所有を目的とする地上権、貸借権を借地権といいます)。
更地(さらち)のように、土地所有者が自由に利用したり転売できる「完全所有権」とは違い、借地権者との関係で利用上の制約を受けたり、第三者に底地だけを売却することが難しいことから、「不完全所有権」といわれています。
なお、底地の価格は、更地の時価から借地権価格を差し引いた金額に相当します。

造作買取請求権(ぞうさくかいとりせいきゅうけん)

借家人の権利のうち、借家人が建物に付け加えた造作を、借家契約終了時に、賃貸人に買取請求ができることを造作買取請求権といいます。
造作を付け加えることに対しての賃貸人の同意が必要で、買取価格は時価となります。
造作とは、電気・水道施設などの取り外しができないもの、畳・襖などで、エアコンなど取り外しができるものは造作にはなりません。
なお、借家人と賃貸人は双方合意の上で契約上、造作買取請求権を破棄する特約を結ぶことも可能です。

贈与税(ぞうよぜい)

贈与税とは、財産を無償で贈与されたときにかかる税金のことです。
個人から個人への贈与が対象で、110万円の基礎控除を超えた分に課税されます。

会社情報

  • 社名

    株式会社
    西住通センター

  • 住所

    神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町2-46-5

  • 電話

    045−335−4578

  • 営業時間

    9:30-18:00

  • 定休日

    水曜日・日曜日・祝日

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