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基本用語から専門用語まで、不動産に関わる様々な用語をご説明していきます。

今回は「と」から始まる用語です。

登記(とうき)

権利関係などを公示するため、一定の事柄を法務局に備える登記簿に記載すること、またはその記載をいいます。
登記によって、一定の事柄を一般に公開することで、権利の内容を明確にし、取引の安全と円滑を図るための重要な役割を果たします。
不動産登記については、物理的現況(面積など)を公示する「表示に関する登記」と、権利関係を公示する「権利に関する登記」の2種類があります。

特約項目/特約事項(とくやくこうもく/とくやくじこう)

予め契約書に記載されている条文以外の事項について特約する場合に書かれます。
両者の合意によって新たに規定した条項を「特約」といいます。
特約を結ぶと以下のような利点があります。

■民法などが現代社会に合致しなくなっている場合に、これを排除できる
■後の争いになりそうな事項について、予め適切な規定を設けておくことで、争いの際の処理が用意になり、争い自体の予防になる
■個々の事情に最も適した形での契約を締結できる

土砂災害警戒区域(どしゃさいがいけいかいくいき)

都道府県知事によって指定されるもので、長雨や大雨などにより土砂災害が発生する恐れがある「土砂災害計画区域」のなかでも、家屋破壊や人命に危険を及ぼす恐れがある区域を指します。

ドレッシングルーム

衣類を身に着けたり、化粧をするための部屋を指します。
更衣室や化粧室とも呼ばれ、劇場の楽屋や控室を指す場合もあります。
ホテルのスイートルーム等に設置されている場合が多いですが、最近では一般住宅でも取り入れられています。

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今回は「て」から始まる用語です。

定期借地権(ていきしゃくちけん)

定期借地権とは、借地契約満了後に更新がなく、土地を所有者に返還する制度です。
1992年施行の借地借家法によって創設されました。
定期借地権を設定すると、契約期終了後には借地人は更地にして土地を地主に返還しなければなりません。
定期借地権には「一般定期借地権」(存続期間50年以上)と、「建物譲渡特約付借地権(存続期間30年以上)、「事業用借地権」(存続期間10年以上20年以下)があります。

定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)

定期借家契約は2年で契約したら2年後には確実に契約が終了する、契約形態のひとつです。
中途解約に関しては、床面積が200㎡未満で、やむを得ない事情がある場合に限り解約することができます。
一般的に解約の申し入れの日から1ヶ月が経過すると契約は終了しますが、事前に個別で特約を設けることも可能です。
なお、貸主と借主が合意すれば、再契約することも可能です。

定期建物賃貸借/定期借家(ていきたてものちんたいしゃく/ていきしゃっか)

契約で定めた期間の満了によって、更新されることなく、確定的に賃貸借が終了する建物賃貸借を、定期建物賃貸借または定期借家といいます。
定期建物賃貸借契約は、公正証書等の書面での契約が必要とされ、賃貸人はあらかじめ賃借人に、契約書とは別の書面で「更新がなく、期間の満了とともに契約が終了する」旨の説明をしなければなりません。
機関の定めはなく、賃貸契約が1年以上の契約では、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、賃貸人は賃借人に対して、期間満了による契約終了の通知を行わなければなりません。
この際に正当事由は不要です。なお、合意による再契約は可能です。

抵当権(ていとうけん)

借金の形(かた)として確保(担保)される権利を抵当権といいます。
土地などの目的物を自由に使用収益できることから、広く利用されています。
この場合、債権者を抵当権者、債務者を抵当権設定者、債務を担保する第三者(債務者の親族や友人など)を物上保証人と呼んでいます。
民法上、抵当権の対象(目的)になるものは、不動産(土地・建物)と地上権、永小作権です。
マンションの購入などでローンを組む場合、金融機関と抵当権設定契約を結び、抵当権設定登記を行うのが一般的です。

鉄骨造(てっこつぞう)

鉄骨造とは、骨組に鉄骨を使用した構造のことです。S造(STEEL造の略)とも呼ばれます。
使用される鉄骨の種類により、重量鉄骨造と軽量鉄骨造があります。
鉄筋コンクリート造に比べて軽いため、超高層マンションなどでも採用されています。

手付解除(てつけかいじょ)

手付を交付することによって、契約を解除できるようにすることを手付解除といいます。
売買契約や賃貸借契約などで、相手方が履行に着手するまでは、手付金を支払ったもの(買主や借主)は手付金を放棄し、相手方(売主や買主)は受け取った手付金の2倍を返却することで、契約を解除できます。
※履行の着手とは、買主が代金の一部として内金を支払ったり、売主が物件の引渡しや登記の準備を始めたことをいいます。

手付金(てつけきん)

不動産物件の売買契約に際して、買主から売主に支払うお金のことを指します。
買主と売主双方が勝手に契約をキャンセルしないための保証の役割も果たし、契約金と同じような意味で使われます。
契約解除に至った場合、買主から解除を申し出た際には手付金を放棄することになり、売主から解除する場合は手付金を全額返上の上、さらに同額を買主に支払うことになります。
つまり売主から契約解除をした際には、手付金の倍額を支払わなければならないのです。
手付金の金額は法律では決められていませんが、通常売買代金の10%前後が一般的です。

転貸借/転借権(てんたいしゃく/てんしゃくけん)

賃借人Bが賃貸人Aから借りた物や権利を、第三者C(転借人)に又貸しすることを転貸借といい、転借人Cの権利を転借権といいます。
この場合、賃借人Bは転貸人になります。
BがCに転貸するためにはAの承諾が必要で、これに反して転貸すると、AはCに明渡しを求めることができ、Bに対しては契約を解除することができます。

ディンプルキー

従来の玄関鍵のような鍵山がなく、表面に深さや大きさの異なる小さな穴(ディンプル)を施した形状の鍵のこと。
鍵違い数(配列組み合わせ)が1000億通り以上と多いため、複製が困難で、防犯性に優れていることが特徴です。

電子証明書(でんししょうめいしょ)

持ち主の情報をデジタル化した証明書のこと。
電子証明書を導入することで、インターネットを利用した取引を行う際に起こり得る、なりすまし、改ざん、事後否認トラブル、盗聴などのリスクを避けることができます。
不動産に関して言えば、不動産登記の申請をオンライン上で行うことで電子証明書を取得することができます。

電子申請(でんししんせい)

持ち主の情報をデジタル化した証明書のこと。
これまで書面で行っていた申請や届出の手続きを、インターネットを利用して行うこと。
不動産に関しては、不動産登記の申請を電子申請で行うことができます。

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今回は「ち」から始まる用語です。

地価(ちか)

土地の価格のこと。地価公示法に基づき、毎年1回国土交通省によって標準地の価格が公示されます。これが取引価格の指標となり土地取引の目安となります。
ただし、土地の値段は必ずしも公示地価で取引されるわけではなく、あくまでも売主が価格を決定し、それに合意した買主によって取引されます。

地番(ちばん)

地番とは、土地一筆(いっぴつ)ごとにつけられた番号のことです。
地番が生まれたのは明治時代で、公図をつくるために他の土地と区別するためにつけられました。
地番は一般的な住所として使われる「○丁目○番○号」という表記(住所表示番号といいます)とは別に、法務局が付する番号です。

地目(ちもく)

地目とは、土地の現況および利用状況による区分のことをいいます。
土地の主な用途により、田、畑、宅地など23種類に区分されています。
なお、登記簿上の地目と土地の現実の利用状況は、必ずしも一致していません。
地目の種類に関しては次の通りです。

宅地/田/畑/牧場/原野/塩田/鉱泉地/池沼/山林/墓地/境内地/運河用地/水道用地/用悪水路/ため池/堤/井溝/保安林/公衆用道路/公園/鉄道用地/学校用地/雑種地

仲介(ちゅうかい)

仲介とは、不動産の売買や賃借において、売主と買主を結びつける役割を担っています。
媒介と同じ意味で使われます。

仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)

仲介手数料とは、宅建業者に不動産取引の仲介(媒介)をしてもらったときに支払う報酬のことをいいます。
報酬額は国土交通大臣が定めており、それを超えて報酬を受けることはできません。

中間金(ちゅうかんきん)

中間金とは、売買契約や建築請負契約を締結した後、建物の引渡し以前に支払われる金銭のことで、内金の一種です。
引渡し時に、残金を精算します。

長期修繕計画(ちょうきしゅうぜんけいかく)

長期修繕計画とは、マンションを長期にわたって快適な状態に維持するために、20年、30年など長期的視点で作成する修繕計画のことをいいます。
マンションの経年劣化に対しては、給排水管の交換や外壁塗装の塗り替え、エレベーターの取り替えなど、部分ごとに耐久年数に応じたメンテナンスが必要となります。
そのために、長期修繕計画をしっかりとプランニングし、そのプランに則った十分な長期修繕積立金を設定することが大切です。
しかし、既存のマンションでは十分な長期修繕計画がないケースが多く、見直しが課題となっています。
長期修繕計画の要件として、国土交通省が作成した標準管理規約には次のような項目が挙げられています。

■計画期間が25年(程度)以上であること
■計画修繕の対象となる工事として外壁補修、屋上防水、給排水管取替え等が掲げられ、各部位ごとに修繕周期、工事金額等が定められていること
■全体の工事金額が定められたものであること
■長期修繕計画の内容については定期的な(おおむね5年程度ごとに)見直しをする事

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今回は「た」から始まる用語です。

退去(たいきょ)

退去とは、引越しなどで物件から立ち退くことを指し、“入居”や“転居”などの言葉と合わせる意味で“退居”と書かれることもあります。
退去が必要になるのは基本的に賃貸物件で、退居するためには契約書で定められた期間までに、定められた方法で解約予告を行う必要があります。
多くの不動産会社では解約予告の期限を退去する1ヶ月前までに申し出ることが定められています。
退去日確定後、不動産会社または貸主立ち合いのもと室内を確認し、鍵を返却します。
なお、退去日と解約日は同じ意味で使われますが、必ずしも一致するわけではありません。
たとえば、解約予告が退去の1ヶ月前よりも遅れてしまうと、退去してもなお賃料を支払わなければならず、実質的な解約日が退去日よりも後になります。

耐震構造(たいしんこうぞう)

耐震構造とは、地震で生じる揺れに耐えるように考慮して設計された構造のことです。
日本のマンションはすべて、建築基準法にのっとっている限り(違法でない限り)、耐震構造になっています。
そのため、震度6から7程度でも倒壊しないことになります。
ただし、耐震構造で建物が倒壊しなくても、外壁のひび割れなどの被害や、室内に家具・食器が散乱するなどの危険性はあります。

耐用年数(たいようねんすう)

耐用年数とは、一般的に建物などが使用に耐えられなくなるまでの利用可能年数のことです。
材料の劣化・損耗のような物理的な耐久性だけでなく、機能的・経済的な意味を含めた利用可能年数のことを言います。
住宅の場合、建物自体の耐久性がどんなに長くても、その建物を維持し続けるための費用が過大なものになったり、生活スタイルの変化に対応できなくなったりすると、その耐用年数は物理的な耐久性よりも短くなります。

宅地(たくち)

宅地とは、現在建物が立っている土地、もしくは建物の敷地のために使われる土地のことを指します。
不動産登記法において、土地には田や山林などの用途(地目)が決められています。
そのため、住宅のような建物を建てる土地には、登記簿謄本に宅地と記載されている必要があります。
宅地にも種類があるため、家を建てるために土地を取得するときには、宅地の種類を把握しておかなければなりません。

建売住宅(たてうりじゅうたく)

建売住宅とは、不動産会社が土地に建物を建て、土地と建物を一体として販売する住宅のことです。
構造・設計は不動産会社でプランニングし、建築確認を取得した後に販売されます。
そのため、注文住宅のように、基礎や工法、間取りなどの基本部分から自由に作り上げることはできません。
その半面、すでに設計ができているので出来上がりがイメージしやすく、また、規格化された建材や標準化した設備などを採用することで、コスト低減と工期の短縮が可能になります。

建物滅失登記(たてものめっしつとうき)

解体や火災による焼失などの理由で、建物・家屋が存在しなくなった場合(滅失)には、建物の滅失から1か月以内に法務局に申請をする必要があり、これを滅失登記と呼びます。
建物滅失登記は申請義務があり、届出を怠ると10万円以下の過料に処せられることがあります。
また、建物の登記を残したままにしておくと、存在しない建物・家屋が固定資産税の納付対象とされる可能性もあります。
また、個人で申請をすることも可能です。

担保(たんぽ)

将来生じるかもしれない不利益に対して、それを補うことを保証すること、またはもののことを言います。
債務者が債務を履行しない場合に備えて、債権の弁済を確保する手段となるもので、物的担保と人的担保とがあります。
不動産の場合、土地・建物などが物的担保になり、土地・建物などを担保にして銀行などが融資を行います。
債務が履行されない場合、貸した側は担保に供された不動産を売却して融資を回収することが可能です。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)

代襲相続とは、相続人になるはずの子(Aさん)が死亡している場合、Aさんの子ども(親からみると孫)が相続人になることをいいます。
代襲相続は、Aさんが本来相続するべき部分を、その子が相続します。Aさんの子どもが複数いる場合は、相続分を均等に代襲相続します。

代償分割(だいしょうぶんかつ)

遺産分割方法の1つで相続財産を相続人の間で分割せずに、特定の相続人が特定の遺産を分けてもらい、その代わりに特定の相続人が持っている財産を他の相続人に与える分割方法をいいます。
代償分割が行われるのは、相続人全員が納得するような遺産分割が難しいケース(例えば遺産が自宅・農地・事業用地などの不動産、自社株などで分割してしまうと後々不具合が生じるなど遺産が分けにくいものである場合)です。

ダイニングキッチン

DKと表記されることが多く、ダイニング(食堂)とキッチン(台所)が一室となった空間の事を指します。
具体的な広さの規定はありませんが、一般的には6畳以上をDK、10畳以上をLDKと呼んでいます。

ダブルロック

玄関ドアに2箇所鍵がついていることを指します。
鍵が1つの場合よりもピッキング抑止力が高く、新築を中心に、賃貸でも取り入れる物件が増えています。

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今回は「そ」から始まる用語です。

相続(そうぞく)

人が亡くなったときに、親子や一定の親族関係にある相続人が、財産を受け継ぐことです。
相続は、配偶者や子などの相続人に限定されます。
相続する財産は、財産上の権利と義務を包括したもので、債権などのプラスの資産とともに債務も引き継ぐことになります。
相続は、人が亡くなると自動的に発生するため、相続人の意思に関わらず遺産は継承されます。
相続したくなければ、相続を知った3ヶ月以内に、相続放棄をする必要があります。

相続財産(そうぞくざいさん)

相続財産とは、故人が残した遺産のうち、財産と認められた権利・義務の全てをいいます。
権利とは、現金、預貯金、株、債権、不動産などのほか、車や家財などの動産、株券やゴルフ会員権などがあります。
義務とは、借金などの債務で、未払いの税金や利息などがあれば、それらすべてが支払債務となります。
また、相続時には故人の財産でなく、相続税の課税対象として含まれるものに、死亡保険金や死亡退職金があり、これらは「みなし相続財産」と呼ばれます。

相続税(そうぞくぜい)

相続税とは、亡くなった人の財産を相続や遺贈によって取得した個人にかかる税金のことです。
課税対象は、現金、預貯金、有価証券、不動産などのほか、貸付金や著作権など経済的な価値があるもの全てと、死亡前3年以内に贈与された財産や、相続時精算課税の適用を受けていた財産も課税対象に含まれます。
死亡保険金や死亡退職金は、「500万円×法定相続人の数」までが非課税となります。

相続税納税猶予制度(そうぞくぜいのうぜいゆうよせいど)

農業相続人が農地等を相続した場合の、相続税納税猶予制度です。
この制度は、相続税納税のために農地を手放したり、細分化することを防ぐためのものです。
この制度は、相続税納税のために農地を手放したり、細分化することを防ぐためのものです。
納税猶予が受けられるのは、農業委員会が証明した被相続人(死亡の日まで農業経営をしていた人または農地等の生前一括贈与をした人)の相続人で、農業の継続が条件となります。
猶予が適用されると、20年間は農地価格のうち農業投資価格を超えた部分に対する相続税は猶予され、納税猶予期限(20年または相続人が死亡、または生前一括贈与をした日)まで猶予された相続税は、原則として免除されます。

相続税の延納制度(そうぞくぜいのえんのうせいど)

相続税の延納制度とは、金銭で一時に納付することが困難な場合に、分割納付できる制度です。
この制度は、相続税額が10万円を超え、担保の提供が必要となります。
ただし、延納税額が50万円未満で、延納期間が3年以下の場合には、担保は必要ありません。
延納期間は最長5年、利子税は年6パーセントとなります。
また、財産の中に不動産が含まれる場合は、延長期間と利子税の率が異なります。
この制度は、相続税納付日までに、申請書を提出しなければなりません。

相続税の配偶者控除(そうぞくぜいのはいぐうしゃこうじょ)

配偶者が相続する財産が1億6000万円以下の場合は、相続税はかかりません。
また、配偶者が相続する財産が法定相続分(2分の1)相当額以下の場合、相続税はかかりません(例えば、遺産総額が5億円である場合、配偶者が取得する金額のうち、2億5000万円までは課税されないということです)。
この税額軽減は、相続税の申告書に遺産分割協議書などを添付し、配偶者が受け取った財産がわかるようにしなければなりません。

相続登記(そうぞくとうき)

死亡した人(被相続人)の所有する不動産を所有した場合に行う所有権移転登記を、相続登記といいます。
相続登記には期限がなく、申請する義務もありませんが、必要書類(被相続人の戸籍謄本、遺言書、遺産分割協議書等)を揃え申請の上、すみやかに登記しておいたほうが賢明です。

底地(そこち)

借地権がついた宅地の所有権を底地といいます(建物の所有を目的とする地上権、貸借権を借地権といいます)。
更地(さらち)のように、土地所有者が自由に利用したり転売できる「完全所有権」とは違い、借地権者との関係で利用上の制約を受けたり、第三者に底地だけを売却することが難しいことから、「不完全所有権」といわれています。
なお、底地の価格は、更地の時価から借地権価格を差し引いた金額に相当します。

造作買取請求権(ぞうさくかいとりせいきゅうけん)

借家人の権利のうち、借家人が建物に付け加えた造作を、借家契約終了時に、賃貸人に買取請求ができることを造作買取請求権といいます。
造作を付け加えることに対しての賃貸人の同意が必要で、買取価格は時価となります。
造作とは、電気・水道施設などの取り外しができないもの、畳・襖などで、エアコンなど取り外しができるものは造作にはなりません。
なお、借家人と賃貸人は双方合意の上で契約上、造作買取請求権を破棄する特約を結ぶことも可能です。

贈与税(ぞうよぜい)

贈与税とは、財産を無償で贈与されたときにかかる税金のことです。
個人から個人への贈与が対象で、110万円の基礎控除を超えた分に課税されます。

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今回は「せ」から始まる用語です。

制震構造(せいしんこうぞう)

建物に取付けた制震装置(ダンパー)によって、地震エネルギーを吸収する対震構造をいいます。
地震や強風による揺れを抑えるもので、超高層ビルなどに採用される構造です。
免震構造が地面から建物に伝わる揺れを低減するのに対して、制震構造はいったん建物内に入った地震エネルギーを制御装置で吸収する仕組みです。

成約価格(せいやくかかく)

不動産の取引が成立して、売買契約書に記載される金額のことを成約価格といいます。
広告などに記載されている販売価格や売り出し価格は、売主の「希望価格」であって、実際の成約価格とは一致しないこともあります。

接道義務(せつどうぎむ)

接道義務とは、建物の敷地が、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないことをいいます。
都市計画区域・準都市計画区域が対象となります。
この義務に反する土地には、原則として、建物を建てることができませんが、周囲に広い空き地があるなど、特定行政庁の許可を得ることができれば例外的に接道義務を免れる可能性があります。

専属専任媒介(せんぞくせんにんばいかい)

専属専任媒介契約とは、媒介契約の一種で、依頼者(売主や貸主)が、他の宅建業者に重複して依頼することができないと同時に、依頼した宅建業者が紹介する相手(顧客)以外の人とは取引できない媒介契約をいいます。
いわば、依頼した業者に全面的に任せるものです。
専属専任媒介契約を結んだ宅建業者は、指定流通機構への物件登録を、媒介契約締結の日から5日以内に行い、業務処理状況の報告も、1週間に1回以上行わなければなりません。
他の媒介契約に比べて、より丁寧な業務が要求されています。

専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)

専任媒介契約とは、媒介契約の一種で、依頼者(売主や貸主)が他の宅建業者に重複して依頼できない媒介契約をいいます。
ただし、依頼者は自分で取引相手(顧客)を探して取引することは可能です。
専任媒介契約を結んだ宅建業者は、指定流通機構への物件登録を媒介契約締結日から7日以内に行い、登録済み証を依頼者に渡さなければなりません。
また、業務処理の状況の報告を2週間に1回以上行う必要があります。

専有部分(せんゆうぶぶん)

専有部分とは、分譲マンションなどの区分所有権建物において、区分所有者が単独で所有している部分のことです。
一般的には住戸部分をいいますが、厳密には、天井・床・壁などコンクリート躯体部分で囲まれた内部空間になります。
これに対して、区分所有建物において、区分所有者全体で所有している部分は「共用部分」といいます。

税制改正(ぜいせいかいせい)

毎年国会で決められる事柄で、年度ごとに税金の制度を改正することをさします。
2014年度の税制改正では、新築住宅に係る固定資産税の減額措置、住宅用土地に係る不動産取得税の特例措置といった特例措置が延長されました。
そのほかに一定の条件をクリアした中古住宅を取得する場合、買主に課税される登録免許税(不動産登記をする際に課される国税)の税率を引き下げる特例措置なども創設されています。

税制優遇(ぜいせいゆうぐう)

一定の条件により、税金額を引き下げるなど優遇措置がとられることをさします。
住宅は生活の根幹部分に関わるため、住宅購入の際や、維持に係る税金について優遇措置がとられています。
「登録免許税」「不動産取得税」「固定資産税」「所得税」「相続税」「贈与税」といった項目で、新築・中古の購入、改修などそれぞれの条件にあわせ特例の優遇があります。

基本用語から専門用語まで、不動産に関わる様々な用語をご説明していきます。

今回は「す」から始まる用語です。

住み替え住宅ローン(すみかえじゅうたくろーん)

住み替え住宅ローンとは、住宅を買い換える場合に利用できるローンのことです。
買い換えの場合、現在住んでいる住宅の売却時に住宅ローンを完済し、それから新しい物件のローンを組むことになります。
通常は、売却代金からローンの残債と新たな登記などの諸費用を引いたものが、頭金に充当されます。
この購入価格と、残債をひいた売却価格、諸費用をひとつにまとめたものが買い換えローンです。

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今回は「し」から始まる用語をまとめました。

敷金(しききん)

借主が家主に払う金銭。意味合いとしては、家賃の不払い時などに備え徴収されるものをさします。
賃貸契約の終了時には、未払いの賃料や、借りていた部屋に修繕箇所などがなければ返金されるのが通常です。
国土交通省の「現状回復をめぐるガイドライン」では、借主に故意、または不注意や過失による毀損・汚損などがなければ、修繕の負担義務(原状回復義務)はないという考え方が示されています。
しかし関西地方では、設備・使用の償却費用として一定の割合を敷金から差し引く「敷引(しきびき)」が慣行となっています。

借地(しゃくち)

土地を借りること、または借りた土地をさします。
借りる際には賃貸借契約または地上権に基づいて利用されます。
民法では、賃貸借契約に基づき山林、宅地、農地なといった賃借権を認めています。

収益物件(しゅうえきぶっけん)

毎月一定金額の収入がある不動産のことです。
不動産の家賃収入から利益を得る目的で購入する物件をさします。
資産運用として注目を集めていますが、途中で空室になり継続的な収入が望めない可能性があるため、物件選びに慎重になる必要があります。

修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)

マンションを長期間維持・保全するために、将来の大規模修繕に備える積立金のことです。
修繕積立金は、区分所有者(住人)が持分(専有面積の割合)に応じて負担し(一律の場合もある)、管理組合が徴収して管理します。
修繕積立金の金額は、長期修繕計画に基づいて、計画期間中の修繕費用総額をまかなえるように逆算して算出されます。

所有権(しょゆうけん)

法令の制限内で、所有物を自由に使用・収益・処分できる権利のことを所有権といいます。
所有権は、物を全面的に支配する権利ですが、「公共の福祉」のために建築基準法や都市計画法、土地収用法など様々な法令上の制限が設けられています。
また、抵当権や借地権などの司法上の権利によっても、制限をうけることになります。

所有権移転登記(しょゆうけんいてんとうき)

売買や贈与、相続などによって、土地や建物の所有権が移転したときに行う登記を所有権移転登記といいます。
登記のコンピュータ化により、オンラインでの申請方法に移行しつつあります。

所有権保存登記(しょゆうけんほぞんとうき)

建物を新築した場合など、不動産について初めて行う所有権の登記を、所有権保存登記といいます。
事前に表示登記を行う必要があります。
題部に記載する登記のことです。
所有権保存登記を行うと権利部の甲区が作られ、所有権を第三者に対抗する(自己の権利を主張する)ことができるようになります。

使用細則(しようさいそく)

マンション等の区分所有建物での共同生活を円滑に行うために定められたルールで、管理規約をより詳細に規定したものを使用細則といいます。
事前に表示登記を行う必要があります。
マンションの使用に関する基本的事項は、区分所有法に基づく管理規約によって定められていますが、より細かな事柄(ペットの飼育や楽器の演奏時間の制限等)は、使用細則にゆだねられています。

譲渡(じょうと)

譲渡とは、所有資産を移転させる一切の行為をいいます。
譲渡には、不動産などの売買のほか、贈与や交換、公売なども含みます。譲渡による所得には所得税と住民税が課税されます。

基本用語から専門用語まで、不動産に関わる様々な用語をご説明していきます。

今回は「さ」から始まる用語をまとめました。

再建築不可(さいけんちくふか)

中古住宅などで、建て替えや増築ができない場合には「再建築不可」や「建築不可」と広告に表示されます。
既存不適格建築物や接道義務違反の土地建物、増築によって容積率オーバーになっている建築物、市街化調整区域の土地などが該当します。
再建築不可であることを表示していない不動産広告は、表示規約に違反するものです。また、再建築ができないことを知らないで購入すると、大変な損失になるため、中古住宅の購入の際は十分な注意が必要です。

指値(さしね)

売買にあたって、客が指定する値段をいいます。
不動産の売買では、買主が希望する購入価格のことです。
中古物件の売買などでは、買主が媒介業者(不動産業者)に価格交渉を依頼する場合があり、売主と買主の交渉・調整を特定の媒介業者が行う場合もあれば、買主から依頼された媒介業者と、売主から依頼された媒介業者と、業者間で交渉・調整がなされるケースもあります。
調整の結果、実際に取引した価格を「成約価格」といいます。

査定価格(さていかかく)

中古物件を売りに出す時に「いくらで売れるか」を不動産会社などのプロが示す価格のことをいいます。
中古住宅の査定は、購入時の価格、契約関係の資料、登記資料、リフォーム履歴などを参考にしながら、物件の維持管理状況などをチェックし、さらに路線価や公示価格、周辺地域での取引事例などを参考にして、適正と思われる価格を算出します。

サービスルーム(さーびするーむ)

納戸やフリールームをさします。
建築基準法の採光・換気の基準を満たしていないため、居室とは認められません。
間取り図などで「S」や「N」と略されていることもあります。

基本用語から専門用語まで、不動産に関わる様々な用語をご説明していきます。

今回は「こ」から始まる用語をまとめました。

広域避難場所(こういきひなんばしょ)

地方自治体が指定した大人数収容できる避難場所のことをさします。
地震などで火災が延焼して危険になったときに避難します。
大規模な公園や団地、学校などが指定されることが多いです。

更新料(こうしんりょう)

一定期間を定めた継続的契約において、満了時に更新契約を締結する際に支払われる一時金のことをさします。
賃貸住宅では一般的に2年ごとに更新料が必要になり、相場は家賃の1カ月分相当となっています。

公示価格(こうじかかく)

公示価格とは、地価公示によって公表された価格のことをいいます。
地価公示は、地価公示法に基づき、都市計画区域の内外で設定された公示区域の1月1日時点の正常な価格を調査し、公表する制度のことをいい、それによって公表される価格が公示価格です。
土地を売り買いする際に、その土地を客観的に判断した適正価格で取引をするための指標になります。
そのほか、相続税や固定資産税の評価や、不動産鑑定にも活用されます。

公示地価(こうじちか)

公示地価とは、国土交通省が公示する「標準地」の価格のことです。
全国からそのエリアの地価水準を代表する「標準地」として選定された3万数千地点について、毎年1月1日時点の地価を不動産鑑定士等が評価し、土地鑑定委員会が判定して毎年3月下旬に公示します。
公示地価は一般の土地取引の指標となり、公共用地取得価格の算定基準ともなります。
また、同じ土地で毎年地価が公示されるので、地価の上昇や下落の状況もわかります。

公租公課(こうそこうか)

公租公課とは、国や地方公共団体に納める負担の総称です。
一般的には「公租」が「税」で所得税や住民税などを指し、「公課」は「料」で健康保険料や社会保険料を指します。
土地建物では、固定資産税、都市計画税、不動産取得税のことをいいます。

会社情報

  • 社名

    株式会社
    西住通センター

  • 住所

    神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町2-46-5

  • 電話

    045−335−4578

  • 営業時間

    9:30-18:00

  • 定休日

    水曜日・日曜日・祝日

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