お客様からよくいただいている質問について、それぞれお答えしていきます。
今回は土地に関することで、お客様からよくある質問その11「土地の有効な活用方法はありますか?」についてです。
土地活用の事業形態には、賃貸住宅や駐車場、テナント商業施設などが主に挙げられます。
収益性やリスク、安定性や将来性、その土地の持つ本来の力を見つけ、有効に生かす方法についてご案内させていただきますので、ぜひ一度ご相談ください。
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今回は土地に関することで、お客様からよくある質問その10「建築条件付きの土地とは?」についてです。
一般の土地の場合、その土地に建てる建築物の設計施行業者は購入者が自由に選べますが、建築条件付き土地の場合、その土地に建てる建築物の設計施行業者は、その土地の売主または売主の指定する業者で行うとの条件で販売されている土地です。
そういった条件付きで販売されている土地でも、購入条件によっては土地だけ販売してくれるなど融通をきかせてくれる会社も中にはあります。
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今回は土地に関することで、お客様からよくある質問その9「借地権とは何ですか?」についてです。
建物を所有する目的で(土地を)貸借している権利を借地権と呼びます。
1991年(平成3年)に借地法と借家法が改正され、新しく借地借家法となり、1992年(平成4年)8月1日から施行されています。
しかし、1995年(平成7年)7月31日までに設定された借地権(旧法借地権)については改正法がほとんど適用されず、改正前の借地法(旧法)の規定の大部分がそのまま適用されることになっています。
その借地期間が満了して、更新後も同様です。
また、旧法借地権が相続・贈与された場合や第三者に譲渡された場合も同様です。
この改正法で、定期借地権という新しいタイプの借地権も創設されました。
この定期借地権に対し、従来型の借地権を普通借地権といいます。
現在利用されている借地権のほとんどは、旧法借地権です。
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今回は土地に関することで、お客様からよくある質問その8「「住居表示」と「地番」はどう違うのでしょうか?」についてです。
販売物件の場所を表示する方法として、住居表示と地番があります。
住居表示はいわゆる住所ですが、地番とはその土地についている登記上の番号で、全国各地によっては地番がそのまま住所になっているケースも多くあります。
特に気にすることはないのですが、一般的には自分の住所は住居表示で通します。
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今回は土地に関することで、お客様からよくある質問その7「権利証をなくしてしまった場合、その不動産売買は出来なくなりますか?」についてです。
権利証は正式には「登記済権利証」と呼ばれ、所有権保存登記や所有権移転登記など、不動産に登記が行われたことを法務局が証明した登記申請書のことをいいます。
大事な書類には違いないのですが、権利証がなくても売買は可能ではあります。
登記済不動産を持つ成年者2名以上が、司法書士に依頼して該当不動産の所有者が確かに売主であることを証明する「保証書」を作れば、それを権利証の代わりとして、売買による所有権移転登記の申請が出来ます。
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今回は土地に関することで、お客様からよくある質問その6「遺産の土地を分割するには、どうしたら良いのでしょうか?」についてです。
被相続人が遺言で分割方法を指定した場合は、遺留分の侵害がなければ、その遺言書の指定に従って分割すれば良いでしょう。
もし遺言書がなければ、相続人全員で話し合って、それぞれの取得分を決めて、その内容は「遺産分割協議書」として作成します。
ただし、分割をした土地の所有権を第三者に対抗するには、相続人それぞれが遺産分割による所有権移転登記をする必要があります。
弊社では不動産相続についてもさまざまなご相談を承っておりますので、安心してご依頼くださいませ。
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今回は土地に関することで、お客様からよくある質問その5「土地の相続上の評価はどうなりますか?」についてです。
相続した土地の評価は、国税庁の財産評価基本通達によりますが、2種類の評価方法があります。
市街地の宅地には、その宅地の面する道路に付けられた路線価(国土庁発表の公示価格の8割相当額)に土地面積をかけて出す路線価方式が適用されます。
一方、農村部や郊外地は固定資産税評価額に一定の倍率をかける倍率方式が適用されます。
なお、借地や借家の敷地を相続した場合には、まず自用地として評価し、その額から一定の評価減をして算出します。
弊社では、相続不動産の相続税評価について不動産専門の税理士と提携をして評価・算出をいたしますので、安心してご相談ください。
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お客様からよくいただいている質問について、それぞれお答えしていきます。
今回は土地に関することで、お客様からよくある質問その4「公簿取引と実測取引の違いは何ですか?」についてです。
不動産取引には『公簿取引』と『実測取引』の2種類があります。
公募取引とは登記簿上に記載された土地面積を基準に、売買価格を決めて取引し、その後、実測によって面積に違いが生じても売買価格は増減しない取引です。
実測取引とは実測によって土地面積を確定し、あらかじめ定めた単価で売買価格を割り出す取引です。
どちらの場合もその旨を売買契約書に明記します。
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今回は土地に関することで、お客様からよくある質問その3「地目にはどんな種類がありますか?」についてです。
地目とは土地の主たる用途により宅地や山林、雑種地など21種類に分けられます。
田・畑は農地法によって、公衆用道路は道路法によって、それぞれ使用が制限されます。
建物の建築にあたっては、都市計画法、建築基準法、その他の法令の制限を受けるので、注意が必要です。
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今回は、土地に関することで、お客様からよくある質問その2「土地だけ購入して将来的には建物を建築したいのですが、建築条件付の土地では駄目なのでしょうか?」についてです。
宅建業者が土地を販販売するに当たり、「建築条件付土地」というものがあります。
これは一定期間(3カ月)内に建物を建築することを条件とする土地の販売形態です。
契約形態は、土地については売買契約、建物については建築請負契約となります。
土地の売買契約後、3カ月以内に建物の建築請負契約が成立しない場合は、土地の売買契約は白紙となり、支払い済みの金銭は全額返還されます。
ですから、建築条件付の土地の場合、土地だけでの購入はできません。
ただ、広告によっては建物のプラン例(間取図)を大きく掲載するなど、新築の建売住宅の広告のように見えるものもありますので、ご注意ください。
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社名
株式会社
西住通センター
住所
神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町2-46-5
電話
045−335−4578
営業時間
9:30-18:00
定休日
水曜日・日曜日・祝日