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2024年7月18日

不動産用語集「は」

基本用語から専門用語まで、不動産に関わる様々な用語をご説明していきます。

今回は「は」から始まる用語です。

ハウスメーカー

大手住宅メーカーのことを言います。
ゼネコン(総合請負会社)が商業施設なども含めた多角的な事業展開をするのに対して、ハウスメーカーは住宅部門に特化している点が特徴です。
ハウスメーカーといっても規模は様々で、一般木造住宅、プレハブ住宅、アパート建設、建売販売、リフォームなどそれぞれに得意とする分野があります。
実際の設計や施工に関しては、設計事務所や工務店が行うことが多く、ハウスメーカーは商品企画や一般ユーザーを対象にした営業などが事業の中心になっていることが多いです。

ハザードマップ

自然災害が発生した場合の被害を予測し、その被害がどの程度、どの範囲にまで及ぶのかを示した地図のことを言います。
各自治体のホームページなどで確認することができます。
ハザードマップの種類には、「河川浸水洪水マップ」、「土砂災害マップ」、「地震災害マップ」、「火山防災マップ」、「津波浸水・高潮マップ」があります。
なお、いずれのハザードマップにも避難場所が記載されています。

販売価格(はんばいかかく)

販売価格とは、不動産の広告などに表示されている物件の価格のことです。
売主が、土地の仕入れ価格、建築コスト、販売経費、利益など総合した金額を基に、近隣の競合物件・市場動向・販売時期を考量し、値段を決めます。
なお、分譲宅地(土地)以外は消費税を含めた価格が表示されます。
また、販売戸数が多い場合には、広告には最低価格と最高価格、最多の価格帯のみが表示されている場合もあります。

媒介契約(ばいかいけいやく)

不動産の売買や貸借などの契約成立のために、宅建業者に募集~入居までの業務を依頼することを言います。
宅建業者は、契約内容をめぐる紛争を防止するために、媒介契約の内容を記載した書面を作り、依頼者に渡さなければなりません。媒介契約には、次の3つの形式があります。

■一般媒介契約→依頼者が複数の他の宅建業者に依頼できるもの(明示型・非明示型があります)。
■専任媒介契約→依頼者が特定の宅建業者に依頼すること。
■専属専任媒介契約→依頼した特定の宅建業者の探し出した相手方(顧客)以外とは取引ができない契約のこと。

媒介手数料(ばいかいてすうりょう)

仲介手数料とも呼ばれ、不動産の売買や賃貸借契約を結んだ場合に、仲介となる不動産会社に支払われる報酬金額のことを言います。
一般的に、賃貸借契約の場合は家賃の1ヶ月分が上限となり、売買契約の場合は物件価格×(3%+60,000円)×消費税が上限(※)とされています。
(※売買価格により変動あり)

売買契約(ばいばいけいやく)

売主が財産権(所有権や借地権など)を買主に移転することを約束し、買主がその代金を支払うことを約束する契約のこと。
民法上、口約束だけで成立し、契約書の作成は義務付けられていませんが、宅地建物取引業者(不動産業者)が関係する場合、書面(契約書)の作成が義務付けられています。
契約が成立すると、売主は目的物(土地・建物)を引き渡したり、所有権移転登記や農地法の許可申請に協力する義務を負い、買主は代金の支払い義務を負います。
相手方が債務の履行を行わない場合、自己の債務の履行を拒むことができます。
これを同時履行の抗弁権(こうべんけん)と言います。

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会社情報

  • 社名

    株式会社
    西住通センター

  • 住所

    神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町2-46-5

  • 電話

    045−335−4578

  • 営業時間

    9:30-18:00

  • 定休日

    水曜日・日曜日・祝日

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