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2024年3月28日

不動産用語集「か」

基本用語から専門用語まで、不動産に関わる様々な用語をご説明していきます。

今回は「か」から始まる用語をまとめました。

買い換え住宅ローン(かいかえじゅうたくろーん)

住宅を買い換える場合に利用できるローンのことです。
買い換えの場合、現在住んでいる住宅の売却時に住宅ローンを完済し、それから新しい物件のローンを組むことになります。
通常は、売却代金からローンの残債と新たな登記などの諸費用を引いたものが、頭金に充当されます。
この購入価格と、残債をひいた売却価格、諸費用をひとつにまとめたものが買い換えローンです。前の住宅ローンによる抵当権(担保)を抹消して新しいローンを組むので、担保抹消ローンともいいます。
売却代金がローン残債を下回る場合には、購入物件のローンと合せて組むことができます。

改築(かいちく)

これまでと同様の用途や構造、規模のものに建替えること。
建築基準法で厳密に定められており、類似の言葉とは区別されている。
床面積を増やすために建て増すことは増築、減らすことは減築という。
建物の構造部分を壊さずに何らかの改変・修理を行うことを改修といいますが、構造部分を一部でも壊すなら改築になります。改築は柱や壁、天井などの構造部分にも手を加えるため、あらかじめ役所に確認申請の手続きをしておかなければならない場合もあります。

買付証明書(かいつけしょうめいしょ)

物件の購入希望者が売主または仲介者に宛てて発行する書面のこと。
物件を購入する意思を証明するものとして、購入希望価格、支払方法や支払時期、そのほかの希望条件などを記載します。
あくまでも購入希望者の意思表示の書面であり、購入・契約の義務を負うものではありません。
そのため売買契約締結前に取り消すことも可能で、ペナルティなどは発生しません。

買主(かいぬし)

不動産における「買主」とは、不動産物件を買う個人または法人のことです。
売買契約が成立すると、売主は所有権の移転登記を申請して買主に所有権が移転されます。

解約通知(かいやくつうち)

賃貸借契約において有効期間の満了前に解約する場合、更新しない旨の意思表示を事前に相手方に行うことをいいます。
中途解約が可能な契約であっても、一定の期間前に解約する旨の意思表示を相手方に行います。相手方に通知する解約予告期間は賃貸借契約によって異なりますが、一般的には1カ月前に大家さんと不動産管理会社に通知する必要があります。
(賃貸借契約によっては2〜3カ月前という事もあります)

解約手付(かいやくてつけ)

いったん締結した契約を、理由のいかんにかかわらず、後で解除することができる手付を解約手付といいます。
相手方が履行に着手する前までは、手付金を支払った者は手付金を放棄し(手付流し)、相手方は手付金の2倍の額を返却すれば(手付倍返し)、契約を解除することができます。
※履行の着手とは、買主が代金の一部として内金を支払ったり、売主が物件の引渡しや登記の準備を始めたことなどをいいます。

解約届(かいやくとどけ)

賃貸マンションやアパートを退去する際、解約予告を行った上で退去立会いの日時を決めるため、管理会社へ提出する書類の事をいいます。
退去立会い日時の他に、移転先、敷金返金口座、退去理由を書きます。

カウンターキッチン(かうんたーきっちん)

キッチンとダイニングルームの間にカウンターが付いていて、お皿の受け渡し等ができるキッチンのこと。
ダイニングにいる家族と話しながら料理や後片付けが出来るメリットがあるため、キッチンの人気の形となっている。

家屋番号(かおくばんごう)

ひとつの建物ごとに、登記簿の表題部に記載される番号のことを家屋番号といいます。
原則として、地番区域ごとに建物の敷地と同一の番号となります。
例えば、甲建物がA市B町一丁目二番にあると、家屋番号は「二番」になります。
ただし、甲建物と同じ敷地に乙建物が新築されたときは、家屋番号は「二番の二」となります。

確定申告(かくていしんこく)

納税者がその年の所得と所得課税額を自分で税務署に申告することです。
個人事業主や年金生活者は、自分で収入や費用を申告しなければなりません。
一般の会社員が申告するのは、次のような場合です。

■年の途中で退職し、年末調整を受けていない場合
■マイホーム等を取得して、住宅ローンがあるとき
■多額の医療費を支出したとき
■特定の寄付をしたとき
■配当所得があり、配当控除を受けるとき
■災害や盗難などで資産に損害を受けたとき

これらに該当する時には確定申告によって、納めすぎの源泉徴収税から還付を受けられます。
また、給与による収入が2,000万円以上の人や、収入が2ヶ所以上からある人は、確定申告の義務があります。

火災保険(かさいほけん)

火災や落雷などによる損害を補償する保険です。
火災は失火による場合には賠償責任がありません。
そのため、自分の失火だけでなく類焼(もらい火)の被害にも備える必要があります。
住宅ローンを借りるときや賃貸住宅に契約する際には、火災保険への加入が義務付けられています。

家財保険(かざいほけん)

火災などが発生した場合の住居内の家具や電化製品、衣類、生活必要品などの動産に対する損害補償のための保険です。
賃貸住宅で加入する一般的な火災保険には、入居者の家財一式に対する家財保険と大家に対する借家人賠償責任保険、日常生活での第三者とのトラブルに対する個人賠償責任保険の3つが含まれています。
持ち家の場合は、建物を対象とするものと、家財を対象とする火災保険があります。
補償対象や補償額、保険料などは加入する保険によって異なります。
対象となるトラブルは、火災のほかに水ぬれ、破裂・爆発、盗難、破損・汚損、外部からの衝突や物体の落下・飛来、台風などの水害や落雷、風災、雪災、雹災などの自然災害とされています。
なお、地震や津波が原因の火災には適用されないので、別途地震保険に加入する必要があります。

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

「家屋を購入したところシロアリが発生した」等、売買の目的物に隠れた瑕疵(通常では見られない欠陥)が見つかった場合、売主が買主に対して負う責任を瑕疵担保責任と言います。
買主は善意無過失(気が付かなかったことに落ち度がない)の場合に限り、損害賠償や契約解除を求めることができます。
ただし、この権利は「瑕疵を知った日」から1年以内に行使しなければなりません。
なお、売主が宅建業者で売主で買主が個人の場合は、買主に不利な特約は無効とされています。

貸主(かしぬし)

不動産の賃貸借契約において、不動産を貸す個人または法人を貸主といいます。
不動産取引における「取引態様」のひとつとして貸主という用語が使われており、賃貸される不動産の所有者または不動産を転貸する権限を有する者を指します。

角地(かどち)

角地とは、その区画の隣接する2つ以上の辺が、それぞれ道路に接する形状の土地です。
前面道路の幅員にもよりますが、日当たりや風通しが良かったり、建蔽率が緩和されているケースもあり、メリットが多い土地の形状といえます。
そのため、土地価格は周辺の土地に比べて高くなるのが一般的です。

仮処分登記(かりしょぶんとうき)

仮処分が執行された後になされる登記を、仮処分登記といいます。
例えば、不動産の売買契約が締結された後、買主が引渡しや登記を求めているにもかかわらず、売主がそれに応じようとしないとき、第三者に物件が二重売買されるおそれがあります。このようなときに、裁判所に「仮処分」の申し立てを行います。
裁判所による確定判決がなされる間に、権利が侵害されるおそれがあるときに、その権利を保全するために暫定的な処分が行われます。これを「仮処分」といいます。
仮処分命令が出されると、執行の申し立ての後、仮処分登記がなされ、勝手な処分は制限されます。

還付(かんぷ)

住宅ローンを使用して住宅を購入したとき、一定の条件を満たせば所得税や住民税について、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けて一部の金額が還付されます。
一旦所有主の移ったものを元の所有主へ戻すことで、払い過ぎた税金や各種減免措置の対象になった納税者に税金を返還する制度に関しても還付といいます。

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会社情報

  • 社名

    株式会社
    西住通センター

  • 住所

    神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町2-46-5

  • 電話

    045−335−4578

  • 営業時間

    9:30-18:00

  • 定休日

    水曜日・日曜日・祝日

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