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2024年4月11日

不動産用語集「け」

基本用語から専門用語まで、不動産に関わる様々な用語をご説明していきます。

今回は「け」から始まる用語をまとめました。

経年劣化(けいねんれっか)

経年劣化とは、時間の経過によって品質が低下することをいいます。
たとえば、日光によって壁や床の色が変色する、湿気で窓枠のゴムが傷むなどです。
賃貸においては、敷金返還のときに経年劣化かどうかでトラブルが発生することがあります。

競売物件(けいばいぶっけん)

債務不履行によって差し押さえられた不動産が、地方裁判所によって競売にかけられたものです。

検査済証(けんさずみしょう)

検査済証とは、建築基準法に定められたもので、「建築物及びその敷地が建築基準関連規定に適合していること」を証明する文書です。
建築確認申請によって許可された建物は、原則として完了時に完了検査を受ける必要があります。
完了の4日以内に完了検査申請書の提出が義務付けられており、係員による現地での完了検査を実施して、建築基準関連規定に適合していることが確認されると検査済証が交付されます。

建設住宅性能評価書(けんせつじゅうたくせいのうひょうかしょ)

住宅性能評価のひとつで、建設される住宅が「設計住宅性能評価書」どおりの性能水準に達していると認められた住宅に交付されるものです。
一般的にはまず、施工会社や不動産会社が、指定住宅性能評価機関に評価料を支払って評価を依頼します。
設計の段階で交付されるのが、設計住宅性能評価書、完成段階で交付されるのが建設住宅性能評価書です。
建設住宅性能評価書は、設計住宅性能評価書を交付されていることが前提で、建設住宅性能評価書のみの交付は受けられません。

建築確認(けんちくかくにん)

建築基準法に基づき着工前に建築基準関係の規定に適合しているか審査する行政確認のことをさします。
一定の規模以上や特定用途の建築物を建設する時や都市計画区域内に建築物を建設する時、大規模なリフォーム工事を行う時等に都道府県または市町村に置かれている建築主事や指定確認検査機関に確認を受けます。

建築確認申請(けんちくかくにんしんせい)

建物を建築する際に、その計画が建築基準法等に適合するものであるかどうか、建築主事(または民間の指定確認検査機関)の確認を受けるための申請を行うことです。
建物を建築しようとする場合、建築主は、建物の敷地、構造、設備、用途などが建築基準法や消防法などの法令に適合しているかどうかについて、建築主事、または民間の指定確認検査機関に建築確認の申請を行います。
この確認審査を受けて、建築確認通知書の交付を受けなければ建築工事に着工することができません。
なお、建築確認は、建物を新築する場合だけでなく、一定規模以上の増改築や移転、用途の変更、あるいは大規模な修繕をする場合にも必要となります。

建築確認済証(けんちくかくにんずみしょう)

建築確認済証とは、建物の建設や大規模な改修工事をする前に、建築確認申請を行い、建築計画が建築基準法などに適合していることが確認されると交付される文書です。
建築確認申請を行う義務があるのは建築主で、建築確認業務は自治体の建築主事や指定確認検査機関が行っています。
建築確認済証の交付を受けると、着工することが可能です。

建築基準法(けんちくきじゅんほう)

建物を建築するうえで最も基本となる法律です。
建物を設計・建築するには、建築基準法のほかに、都市計画法、宅地造成等規正法、消防法ほかさまざまな法律の規制を受けます。
そのなかで建築基準法は、他の法律と関連しながら、守るべき最低限の基準を明示しているものです。
建築基準法の適用範囲は、建築物、建築物の敷地、構造、設備、用途が規制対象となります。
一般建築物は全て含まれますが、文化財や保安施設などは対象外です。
基準が効力を持つために、着工前の建築確認や工事中の中間検査、工事完成後の完了検査、違法建築の是正勧告などについても定めています。

建築条件付宅地(けんちくじょうけんつきたくち)

建物を建設する際に、土地の売主が指定する建築業者と「建築工事請負契約」を一定期間内(3カ月以内など)に締結するなど条件が定められた土地のことをさします。
条件のついていない土地を購入し注文住宅を建てる場合と比較し、参考プランが予め用意されているケースが多いことなどから、「建築費用の全体像が把握しやすい」また「建築までがスピーディに進む」といったメリットがあります。
ただし、建築時に建て主の意向が十分に反映されない、意向を反映した場合に高額な費用が発生するなどのトラブルが多いのも事実です。
建築条件付きの土地を購入する場合は、事前に制限内容を十分に確認する必要があります。

建築条件付土地(けんちくじょうけんつきとち)

建築条件付土地とは、売買において、一定期間内に特定の建設会社と建築請負契約を結ぶことを条件にしている宅地分譲のことです。
本来の土地販売は、購入者が自由に建物を建てることが可能ですが、次の場合には建築条件を設けることが認められています。

■土地の売買契約後一定期間(一般的には3ヶ月以上)内に建築請負契約を締結する
■建築請負会社は土地の売主または売主が指定する業者であること
■建築請負契約が成立しない場合は、土地の売買契約を白紙に戻し、預かり金などを全て返還すること

建築坪単価(けんちくつぼたんか)

一戸建ての本体工事費を延床面積の坪数で割った金額のことです。
ハウスメーカーの商品パンフレットの価格表示や、工務店との打ち合わせの際などに目安として用いられます。

建ぺい率(けんぺいりつ)

敷地面積に対する建築面積の割合をいいます。
用途地域や防火地域によって、その最高限度が決められており、敷地内に一定割合の空地を確保することで、日照や通風、防火、避難などを確保するため、建ぺい率を超えて、建物は建てられません。

権利金(けんりきん)

権利金とは、借地権や借家権の設定・移転の対価として、地代や賃料以外に支払われる金銭をいいます。
借地権や借家件は法律によって保護され、長期間にわたって存続するため、財産権のように取り扱われています。
そのため、借地権などの設定(契約)に際しては、地域によって決まっている借地権割合に応じて(住宅地では更地の60〜70パーセント程度)、権利金が授受されます。
また、借地権が譲渡されるときにも、その対価として権利金が授受されます。
借家権の場合には、礼金と同じ意味で使われるものもあります。

権利に関する登記(けんりにかんするとうき)

「その土地や建物の所有者が誰なのか」を示すための登記です。
主なものに所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記、抵当権抹消登記などがあります。

所有権保存登記は、たとえば更地に建物を新築するなど、それまで所有権の登記のなかった不動産について、最初に行われる登記です。
この登記には申請義務はありません。たとえば自宅の土地に物置小屋などを建てたとしても、登記する義務はないということです。

所有権移転登記は、売買や贈与、相続などによって生じた所有権の移転を公的に明確にするための登記です。
所有権移転登記は新しい所有者と前の所有者との共同で申請するのが一般的と言えます。

抵当権設定登記は、不動産を担保にして金融機関から融資を受ける場合に、金融機関が土地と建物を担保にしていることを明確にするものです。

また、その融資金額を完済すると、金融機関の抵当権を外す「抵当権抹消登記」を行なうことになります。

減価償却資産(げんかしょうきゃくしさん)

減価償却資産とは、時の経過によって価値が減っていく資産のことで、次のものが該当します。
建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、船舶・航空機、車両運搬具、工具・器具及び備品、特許権等の無形減価償却資産、生物 ただし、使用可能期間が1年未満のものまたは取得金額が10万円未満のものは、全額がその年の必要経費となります。

減価償却費(げんかしょうきゃくひ)

減価償却費とは、減価償却資産の償却費のことです。
建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、船舶・航空機、車両運搬具、工具・器具及び備品、特許権等の無形減価償却資産、生物 ただし、使用可能期間が1年未満のものまたは取得金額が10万円未満のものは、全額がその年の必要経費となります。
減価償却の方法には「定額法」と「定率法」があります。通常は「定額法」が適用され、毎年同じ額が償却されます。
「定率法」の場合には、初めの年ほど多く、年とともに減少します。2007年度の税制改正で計算方法が変わり、2007年4月1日以降に取得する減価償却資産について、償却可能限度額および残存価額が廃止され、1円まで償却されることになりました。
また、定率法の計算方法も大幅に変わりました。それ以前のものは「旧定額法」「旧定率法」として区別しています。

現況有姿(げんきょうゆうし)

「あるがままの姿」という意味です。
中古不動産で「現況有姿」の表記がある場合はリフォーム等を行わず、そのままの状態で引き渡すことを意味します。

原状回復ガイドライン(げんじょうかいふくがいどらいん)

正式名称は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」といいます。
国土交通省が賃貸住宅における原状回復の費用負担をめぐるトラブルを予防するために、まとめたものです(1998年制定、2004年改訂)。
ガイドラインでは、通常の損耗や経年変化は家主の負担とし、原状回復は「賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない」ことを明確化しています。
借主の原状回復の範囲は、「故意・過失、善意注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しています。
また、故意・過失がある場合でも、経過年数を配慮して年数が多いほど負担を軽減し、原状回復の施工範囲は損傷部分に限定することを求めています。

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会社情報

  • 社名

    株式会社
    西住通センター

  • 住所

    神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町2-46-5

  • 電話

    045−335−4578

  • 営業時間

    9:30-18:00

  • 定休日

    水曜日・日曜日

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