2024年6月28日
基本用語から専門用語まで、不動産に関わる様々な用語をご説明していきます。
今回は「に」から始まる用語です。
任意売却とは、住宅ローンが返済不能となり、抵当権のある住宅を売却しても残債ができてしまう場合に、金融機関など債務者の協力を得て売却する方法のことをいいます。
通常、住宅の抵当権は住宅ローンを完済しなければ解除できないため、返済が滞ると住宅は競売で売却されます。
これに対して、任意売却は債権者と協議し、抵当権解除の承諾を得て住宅を売却します。
任意売却後も債務は残りますが、競売になった場合は競売費用が発生し、遅延損害金などが上乗せされるため債務がさらに膨らむ可能性があります。
競売の場合は競売物件として公示されますが、任意売却は通常の住宅の販売方法と同様に売却されるため、周囲に売却理由を知られることはありません。
また、市場価格での売却となるため競売より比較的高値で売却できるなどのメリットがあります。
任意売却を省略して「任売」という使い方もされます。
社名
株式会社
西住通センター
住所
神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町2-46-5
電話
045−335−4578
営業時間
9:30-18:00
定休日
水曜日・日曜日・祝日