2024年5月23日
基本用語から専門用語まで、不動産に関わる様々な用語をご説明していきます。
今回は「そ」から始まる用語です。
人が亡くなったときに、親子や一定の親族関係にある相続人が、財産を受け継ぐことです。
相続は、配偶者や子などの相続人に限定されます。
相続する財産は、財産上の権利と義務を包括したもので、債権などのプラスの資産とともに債務も引き継ぐことになります。
相続は、人が亡くなると自動的に発生するため、相続人の意思に関わらず遺産は継承されます。
相続したくなければ、相続を知った3ヶ月以内に、相続放棄をする必要があります。
相続財産とは、故人が残した遺産のうち、財産と認められた権利・義務の全てをいいます。
権利とは、現金、預貯金、株、債権、不動産などのほか、車や家財などの動産、株券やゴルフ会員権などがあります。
義務とは、借金などの債務で、未払いの税金や利息などがあれば、それらすべてが支払債務となります。
また、相続時には故人の財産でなく、相続税の課税対象として含まれるものに、死亡保険金や死亡退職金があり、これらは「みなし相続財産」と呼ばれます。
相続税とは、亡くなった人の財産を相続や遺贈によって取得した個人にかかる税金のことです。
課税対象は、現金、預貯金、有価証券、不動産などのほか、貸付金や著作権など経済的な価値があるもの全てと、死亡前3年以内に贈与された財産や、相続時精算課税の適用を受けていた財産も課税対象に含まれます。
死亡保険金や死亡退職金は、「500万円×法定相続人の数」までが非課税となります。
農業相続人が農地等を相続した場合の、相続税納税猶予制度です。
この制度は、相続税納税のために農地を手放したり、細分化することを防ぐためのものです。
この制度は、相続税納税のために農地を手放したり、細分化することを防ぐためのものです。
納税猶予が受けられるのは、農業委員会が証明した被相続人(死亡の日まで農業経営をしていた人または農地等の生前一括贈与をした人)の相続人で、農業の継続が条件となります。
猶予が適用されると、20年間は農地価格のうち農業投資価格を超えた部分に対する相続税は猶予され、納税猶予期限(20年または相続人が死亡、または生前一括贈与をした日)まで猶予された相続税は、原則として免除されます。
相続税の延納制度とは、金銭で一時に納付することが困難な場合に、分割納付できる制度です。
この制度は、相続税額が10万円を超え、担保の提供が必要となります。
ただし、延納税額が50万円未満で、延納期間が3年以下の場合には、担保は必要ありません。
延納期間は最長5年、利子税は年6パーセントとなります。
また、財産の中に不動産が含まれる場合は、延長期間と利子税の率が異なります。
この制度は、相続税納付日までに、申請書を提出しなければなりません。
配偶者が相続する財産が1億6000万円以下の場合は、相続税はかかりません。
また、配偶者が相続する財産が法定相続分(2分の1)相当額以下の場合、相続税はかかりません(例えば、遺産総額が5億円である場合、配偶者が取得する金額のうち、2億5000万円までは課税されないということです)。
この税額軽減は、相続税の申告書に遺産分割協議書などを添付し、配偶者が受け取った財産がわかるようにしなければなりません。
死亡した人(被相続人)の所有する不動産を所有した場合に行う所有権移転登記を、相続登記といいます。
相続登記には期限がなく、申請する義務もありませんが、必要書類(被相続人の戸籍謄本、遺言書、遺産分割協議書等)を揃え申請の上、すみやかに登記しておいたほうが賢明です。
借地権がついた宅地の所有権を底地といいます(建物の所有を目的とする地上権、貸借権を借地権といいます)。
更地(さらち)のように、土地所有者が自由に利用したり転売できる「完全所有権」とは違い、借地権者との関係で利用上の制約を受けたり、第三者に底地だけを売却することが難しいことから、「不完全所有権」といわれています。
なお、底地の価格は、更地の時価から借地権価格を差し引いた金額に相当します。
借家人の権利のうち、借家人が建物に付け加えた造作を、借家契約終了時に、賃貸人に買取請求ができることを造作買取請求権といいます。
造作を付け加えることに対しての賃貸人の同意が必要で、買取価格は時価となります。
造作とは、電気・水道施設などの取り外しができないもの、畳・襖などで、エアコンなど取り外しができるものは造作にはなりません。
なお、借家人と賃貸人は双方合意の上で契約上、造作買取請求権を破棄する特約を結ぶことも可能です。
贈与税とは、財産を無償で贈与されたときにかかる税金のことです。
個人から個人への贈与が対象で、110万円の基礎控除を超えた分に課税されます。
社名
株式会社
西住通センター
住所
神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町2-46-5
電話
045−335−4578
営業時間
9:30-18:00
定休日
水曜日・日曜日・祝日