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2024年6月13日

不動産用語集「て」

基本用語から専門用語まで、不動産に関わる様々な用語をご説明していきます。

今回は「て」から始まる用語です。

定期借地権(ていきしゃくちけん)

定期借地権とは、借地契約満了後に更新がなく、土地を所有者に返還する制度です。
1992年施行の借地借家法によって創設されました。
定期借地権を設定すると、契約期終了後には借地人は更地にして土地を地主に返還しなければなりません。
定期借地権には「一般定期借地権」(存続期間50年以上)と、「建物譲渡特約付借地権(存続期間30年以上)、「事業用借地権」(存続期間10年以上20年以下)があります。

定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)

定期借家契約は2年で契約したら2年後には確実に契約が終了する、契約形態のひとつです。
中途解約に関しては、床面積が200㎡未満で、やむを得ない事情がある場合に限り解約することができます。
一般的に解約の申し入れの日から1ヶ月が経過すると契約は終了しますが、事前に個別で特約を設けることも可能です。
なお、貸主と借主が合意すれば、再契約することも可能です。

定期建物賃貸借/定期借家(ていきたてもの賃貸借/ていきしゃっか)

契約で定めた期間の満了によって、更新されることなく、確定的に賃貸借が終了する建物賃貸借を、定期建物賃貸借または定期借家といいます。
定期建物賃貸借契約は、公正証書等の書面での契約が必要とされ、賃貸人はあらかじめ賃借人に、契約書とは別の書面で「更新がなく、期間の満了とともに契約が終了する」旨の説明をしなければなりません。
機関の定めはなく、賃貸契約が1年以上の契約では、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、賃貸人は賃借人に対して、期間満了による契約終了の通知を行わなければなりません。
この際に正当事由は不要です。なお、合意による再契約は可能です。

抵当権(ていとうけん)

借金の形(かた)として確保(担保)される権利を抵当権といいます。
土地などの目的物を自由に使用収益できることから、広く利用されています。
この場合、債権者を抵当権者、債務者を抵当権設定者、債務を担保する第三者(債務者の親族や友人など)を物上保証人と呼んでいます。
民法上、抵当権の対象(目的)になるものは、不動産(土地・建物)と地上権、永小作権です。
マンションの購入などでローンを組む場合、金融機関と抵当権設定契約を結び、抵当権設定登記を行うのが一般的です。

鉄骨造(てっこつぞう)

鉄骨造とは、骨組に鉄骨を使用した構造のことです。S造(STEEL造の略)とも呼ばれます。
使用される鉄骨の種類により、重量鉄骨造と軽量鉄骨造があります。
鉄筋コンクリート造に比べて軽いため、超高層マンションなどでも採用されています。

手付解除(てつけかいじょ)

手付を交付することによって、契約を解除できるようにすることを手付解除といいます。
売買契約や賃貸借契約などで、相手方が履行に着手するまでは、手付金を支払ったもの(買主や借主)は手付金を放棄し、相手方(売主や買主)は受け取った手付金の2倍を返却することで、契約を解除できます。
※履行の着手とは、買主が代金の一部として内金を支払ったり、売主が物件の引渡しや登記の準備を始めたことをいいます。

手付金(てつけきん)

不動産物件の売買契約に際して、買主から売主に支払うお金のことを指します。
買主と売主双方が勝手に契約をキャンセルしないための保証の役割も果たし、契約金と同じような意味で使われます。
契約解除に至った場合、買主から解除を申し出た際には手付金を放棄することになり、売主から解除する場合は手付金を全額返上の上、さらに同額を買主に支払うことになります。
つまり売主から契約解除をした際には、手付金の倍額を支払わなければならないのです。
手付金の金額は法律では決められていませんが、通常売買代金の10%前後が一般的です。

転貸借/転借権(てんたいしゃく/てんしゃくけん)

賃借人Bが賃貸人Aから借りた物や権利を、第三者C(転借人)に又貸しすることを転貸借といい、転借人Cの権利を転借権といいます。
この場合、賃借人Bは転貸人になります。
BがCに転貸するためにはAの承諾が必要で、これに反して転貸すると、AはCに明渡しを求めることができ、Bに対しては契約を解除することができます。

ディンプルキー

従来の玄関鍵のような鍵山がなく、表面に深さや大きさの異なる小さな穴(ディンプル)を施した形状の鍵のこと。
鍵違い数(配列組み合わせ)が1000億通り以上と多いため、複製が困難で、防犯性に優れていることが特徴です。

電子証明書(でんししょうめいしょ)

持ち主の情報をデジタル化した証明書のこと。
電子証明書を導入することで、インターネットを利用した取引を行う際に起こり得る、なりすまし、改ざん、事後否認トラブル、盗聴などのリスクを避けることができます。
不動産に関して言えば、不動産登記の申請をオンライン上で行うことで電子証明書を取得することができます。

電子申請(でんししんせい)

持ち主の情報をデジタル化した証明書のこと。
これまで書面で行っていた申請や届出の手続きを、インターネットを利用して行うこと。
不動産に関しては、不動産登記の申請を電子申請で行うことができます。

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会社情報

  • 社名

    株式会社
    西住通センター

  • 住所

    神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町2-46-5

  • 電話

    045−335−4578

  • 営業時間

    9:30-18:00

  • 定休日

    水曜日・日曜日・祝日

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